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ブラジル
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● 滞在時の留意事項
1 外国人登録
2017年法令第9.199号第62条第1項に基づき、一時滞在査証(VITEM)所持者は、査証の種類または有効期限に係わらず、ブラジルに最初に入国した日より90日以内に最寄りの連邦警察(POL?CIA FEDERAL)で外国人登録を行う必要があります。その際、査証発給時に各ブラジル総領事館から受け取ったビザ申請用紙1枚を必ずご持参ください。
○在名古屋ブラジル総領事館関連サイト↓
http://nagoia.itamaraty.gov.br/ja/_rrrrrrrrrrrr_.xml
また、外国人登録手続きの詳細については連邦警察のホームページをご覧ください。(ポルトガル語)
https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-se-como-estrangeiro-no-brasil
2 身分証明書の携帯
観光旅行等の短期滞在者に対して身分証明書不携帯による罰金を科す法令は廃止されましたが、ブラジル関係当局により身分証明書の提示を求められることがあります。
3 写真撮影の制限
(1)軍事、保安地区の撮影は禁止されています。
(2)美術館と博物館のほとんどの館内は撮影が禁止されています。
(3)外国人が奥地のインディオ保護区に立ち入り、インディオの撮影等を行うためには、事前にインディオ保護院(FUNAI)の許可が必要です。
4 各種取締法規
(1)違法薬物
ア UNODCの報告によると、2022年の違法薬物の摘発状況は、ブラジルでは大麻・コカインを中心に514トン摘発されており、これは同年の日本の摘発の約280倍であり、違法薬物の密売・密輸の横行が深刻な状況です。
イ 違法薬物は厳しい取締りの対象となります。刑罰も厳しく、薬物所持・国外持ち出し等は3〜15年の禁固、または罰金刑となっています。違法薬物には絶対に手を出さないでください。
ウ ブラジルと日本の間にも薬物密輸ルートがあるとみられています。リオデジャネイロでは、過去に、国際空港で日本人が薬物所持・密輸の現行犯で逮捕される事件が発生しています。同地は、コカインや大麻等の米国・欧州向け密輸の中継基地となっているとされており、その薬物の密輸には国際的な犯罪組織が関与しているとみられています。近年、この国際的組織がリオデジャネイロの薬物組織と結託して、外国人(特に若い女性)を「薬物の運び屋」に仕立てて、リオデジャネイロ等から薬物を入れた荷物を国外に運ばせているとみられています。
知り合ったばかりの人や信頼のおけない他人の荷物の託送を安易に引き受けると、知らないうちに「薬物の運び屋」に仕立てられる可能性があります。なお、外国人旅行者が薬物所持・密輸により逮捕され、有罪判決を受けた場合、その多くは執行猶予のない禁固4年(所持のみでも禁固3年)以上の実刑判決を受け、厳しい環境の刑務所で長期間にわたり服役することになります。
[過去の事例]
日本在住の70代の男性が、インターネットを通じて知り合った外国人等に投資話を持ちかけられ、契約のために来伯。その後、男性は、契約を結ぶ際に知り合ったブラジル人女性から、「日本の友人に渡してほしい」とリュックサックを渡され、受け取った。ところが男性がブラジルを出国する際に、空港の荷物検査で、受け取ったリュックサックの中から薬物が発見されたため逮捕された。
(2)不法就労
不法就労は、国外退去の対象となります。
(3)銃器所持
銃器の所持(携帯)および所有は、法律で厳しく規制されています。銃器の所持(携帯)は、軍隊、警察、公安職員および警備会社警備員等法律で定められた者にしか認められていません。同法律は一般市民が銃器を所持することを防止し、銃器を連邦警察に引き渡すことを勧奨しており、市民が銃器を手放す運動が全国的に広がっています。
銃器を個人で所有する場合は、連邦警察に登録する必要があり、不法所有が発覚した場合は警察に逮捕されます。不法に密輸された銃が犯罪者によって販売されていますが、絶対に購入しないでください。
(4)天然資源の管理および野生動植物の採取等
許可無く野生動植物を殺傷・捕獲・採取したり、ブラジル国外に持ち出したりすることはブラジルの法律等で禁止されており、違反者は厳しく処罰されます。これら行為を安易に行わないようにしてください。
マナウスでは天然資源の保護のため特に厳しい管理体制をとっており、不用意に動植物を持ち出そうとして空港等で当局に身柄を拘束されるケースが増加しています。動植物の採取、他地域への移送に関しては必ず事前にブラジル環境再生可能天然資源院(IBAMA)の許可を得る必要があります。
5 交通事情
(1)国際運転免許証の取扱い
日本とブラジルでは、国際運転免許証発行の根拠となっている条約が異なるため、日本で発行された国際運転免許証はブラジルでは使用できません。
(2)交通マナー・道路事情
交通マナーは全般に極めて悪く、人身事故が頻発しています。道路事情も悪く、思わぬ事故を招く可能性もあるので、以下の点に注意してください。
○急な割り込み、進路変更、幅寄せ等が恒常的に行われているため、特に交差点付近では周囲の交通に十分注意する。
○オートバイが自動車の車間を縫うように走行するので、特に車線変更する際には周囲に注意する。
○トラック、バスなどの大型車両は、特に運転が乱暴なので、併走している時や追い越しをする時には十分注意する。
○夜間や早朝は信号を無視する車両が多いため、青信号であっても減速して安全を確認して通過する。
○全般的に車間距離が近いため、追突事故には十分注意する。
○歩行者のマナーも悪いので、青信号で交差点を通過する場合や幹線道路、高速道路を通行する場合であっても、歩行者の飛び出しに注意する。
○飲酒運転車両が多いため、特に夜間の走行には十分注意する。
○市内、郊外を問わず、いたる所に陥没箇所、凹凸のある車両減速帯(ロンバーダ)があるので、スピードの出し過ぎには注意する。
○短時間、局地的な大雨(スコール)が降ると、多くの道路が冠水し、陥没箇所が見えなくなることや、雨量、場所によっては冠水の水位が車両の最低地上高よりも高くなり、通行できなくなる場所もあることから、降雨時は地下道や不安定な橋梁の通行は避ける等、晴天時よりも運転に注意する。
○坂道が多く、また、道路整備がしっかりしていないため、雨天の場合、スリップを起こしやすくなるので、十分注意する。
○郊外には片側一車線の道路が多く、無理な追い越しによる追突事故が発生しているため、対向車に対しても十分注意する。
6 在留届
ブラジルに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ブラジル日本国大使館または居住地を管轄する総領事館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
7 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ブラジルで事件や事故、自然災害等が発生し、在ブラジル日本国大使館・総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せて活用ください。
8 ハーグ条約および未成年者の出国
(1)ハーグ条約
ブラジルは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
(2)未成年者の出国にあたっての留意点
ブラジルの法律により、ブラジル国籍(重国籍者を含む)を有する未成年者(18歳未満)がブラジルから一人で、または第三者と、もしくは両親の一方と出国する際には渡航に付き添わない両親または片親の渡航許可書を提出する必要があります。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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