=-=-=-=-=-=-=-=
パラグアイ
=-=-=-=-=-=-=-=
● 滞在時の留意事項
1 在留届
パラグアイに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在パラグアイ日本国大使館または在エンカルナシオン領事事務所に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
2 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方((海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、渡航先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、パラグアイで事件や事故、自然災害等が発生し、在パラグアイ日本国大使館またはエンカルナシオン領事事務所が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
3 旅行制限
特に外国人の旅行が制限されている場所はありません。
4 写真撮影の制限
軍事施設および警察施設周辺で許可なく撮影した場合、不審者と間違われて身柄を拘束される可能性がありますので、注意してください。
5 麻薬取締法規
麻薬の取締りは厳しく実施されており、麻薬所持者は、禁固25年以下の刑が科せられます。絶対に関わらないでください。
6 交通事情
パラグアイは車優先社会ですので、歩行者は注意が必要です。また、最近では飲酒運転車両や二輪車の交通量が増加したことにより、大きな交通事故が発生しています。特にアスンシオン市内などの都市部では、道路面の舗装が剥がれ陥没している箇所が多いため、通行には注意が必要です。
(1)交通法規
ア 全乗車員にシートベルトの装着義務があります。
イ 国道を走行する場合は、昼間でも前照灯(ヘッドライト)を点灯させなければなりません。
ウ 二輪を除く全ての車両には、消火器、三角表示板の携行が義務付けられています。
(2)交通マナー等
ア 交通ルールを無視したドライバーが多いのみならず、特に夜間においては信号無視、飲酒運転等の悪質なドライバーが多いため、十分注意してください。また、信号機を設置していない交差点が多く、こちらが優先道路であっても強引に割り込んでくるドライバーが少なくありません。相手が出てこないだろうと過信せず余裕を持った運転を心掛けることが必要です。
イ 運転マナーが悪く、ビール瓶が車窓から投げ捨てられて後続車にぶつかったり、過剰なクラクションや煽り運転により、路上でトラブルとなったりする事例が度々発生しています。
(3)道路状況
ア 道路整備が行き届いておらず、道路が陥没している箇所が多くありますので、車を運転する時は注意が必要です。特に降雨時は路面に水溜りができ、道路の陥没箇所が判別できなくなる場合がありますので、十分に注意してください。
イ パラグアイは下水道のインフラが整備されておらず、大雨が降ると下水があふれてマンホールのフタが移動し、穴が空いた状態になるなど危険ですので、大雨の際は水たまり箇所の通行を避ける、不慣れな道路を走行しない等の注意が必要です。
7 ハーグ条約
パラグアイは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。
ハーグ条約についての詳細はこちらのページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )をご覧ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−