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バハマ

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● 滞在時の留意事項

1 パスポートの携帯
 パスポートの常時携帯義務はありません。パスポートは自宅や宿泊施設内の安全な場所に保管し、念のためパスポートのコピーを携帯することをお勧めします。

2 パスポートの管理
 バハマ国内に日本大使館は設置されていません(在ジャマイカ日本国大使館が兼轄)。よって、バハマ滞在中にパスポートを紛失、損傷したり、パスポートの盗難に遭うと、一次的にバハマから出国することができなくなります。パスポートの発給申請には、代理の方に在ジャマイカ日本国大使館にお越しいただき、各種書類を提出いただくなど、かなりの手間と日数を要します。想定外の長期滞在となり出費もかさむことが予想されますので、パスポートの管理には十分ご注意ください。

3 就労
 バハマでの就労には就労許可(ワーキング・ビザ)が必要です。不法就労は罰金刑、懲役刑、強制送還の対象になります。

4 写真撮影制限等
 相手の承諾なしに人物を撮影すると、因縁を付けられる、金銭を要求されるなど、トラブルの原因になりますので、十分な注意が必要です。

5 違法薬物
 マリファナ、コカイン等の違法薬物の使用、所持、売買、持込み、持出しは禁止されています。違反者は懲役刑、罰金刑などの対象になります。バハマ警察は、米国の薬物対策関係部局の協力を得て、違法薬物犯罪に厳しく対処しています。

6 違法行為
 不正両替、売買春、違法賭博行為は禁止されており、違反者は罰金刑、懲役刑などの対象となります。

7 交通事情
 車両は日本と同様に左側通行ですが、日本と比較すると運転マナーは悪いため、レンタカー等を利用する場合は運転に十分注意をしてください。

8 タクシー
 正規のタクシーは、黄色のナンバープレートをつけています。なお、料金メーターがついていないものが殆どですので、乗車時にドライバーに行き先を告げた上で、料金を確認してから乗車してください。

9 ハリケーン
 一般的にバハマでは、6月から11月末まではハリケーンシーズンです。シーズン中の滞在は常に最新の情報を入手してください。
https://www.nhc.noaa.gov/ (米ナショナルハリケーンセンター)

10 ハーグ条約
 バハマは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

11 在留届
 バハマに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ジャマイカ日本国大使館(バハマを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

12 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、バハマで事件や事故、自然災害が発生し、在ジャマイカ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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