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パナマ
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● 滞在時の留意事項
1 滞在目的の変更
査証なしで90日間の滞在許可を得て入国した後は、最初に申告したものと同じ滞在目的で滞在期間を延長することはできません。しかし、滞在目的を変更して査証を取得する場合には、90日を越えても継続滞在が認められます。なお、滞在目的の変更は、パナマの弁護士を通じて申請することが義務付けられています。(別途、警察証明、雇用・在職証明、婚姻証明等を準備する必要があります)
2 外出時の注意
統計上、犯罪発生率の高い早朝や夜間の外出(特に徒歩による単独行動や流しのタクシー利用)は危険ですので避けてください。また、昼間であっても、人通りの少ない路地の一人歩きは避けてください。
3 写真撮影の制限
特に制限はありませんが、治安機関の施設を無断で撮影することは避けてください。
また、政府閣僚や要人の私邸等にカメラを向けることも誘拐関与を疑われる可能性があるため避けてください。
4 各種取締法規
(1)夜間外出禁止条例
パナマ市を中心に未成年者(18歳未満)の単独での夜間外出禁止条例が施行されています。パナマ市では、未成年者が正当な理由なく家族または親族成年者の同伴なしに夜間外出(日曜から木曜:午後9時〜翌朝午前6時、金曜から土曜:午後11時〜翌朝午前6時)することが禁止され、これに違反した未成年者は拘禁されます。(身柄引渡時に保護者から罰金を徴収)
(2)麻薬取締り
麻薬密売人は、密輸ルートの変更、潜水艇の利用、積み荷の小分け運搬等、多様かつ巧妙な手口で密輸を続けています。一方、治安当局も国内における麻薬取り締まりを徹底しており、麻薬の運搬や使用を目的とした所持は厳罰の禁固刑に処せられます。麻薬には絶対に手を出さないでください。また,知らないうちに運び屋にされないよう、他人から荷物を預からないでください。
(3)喫煙
公共交通機関のターミナル、医療機関、ショッピングセンター等公共の場所は禁煙であり、ホテル、レストラン等も2009年の法改正により、全面禁煙を義務付けられました。禁煙区域で煙草を吸った場合、保健省による調査や第三者による通報により、罰金が科せられることがあります。
5 交通事情
(1)概況
パナマでは、観光客として入国後90日間は、持参した日本の運転免許証および在パナマ日本国大使館が発行する運転免許抜粋証明書の携行で運転ができます。一方、「道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)」にパナマは未加盟のため、国際運転免許証による運転はできません。車両運転時は、道路交通法により車両保険への加入が義務付けられています。なお、日本とは逆の左ハンドル右側通行です。パナマにおける自動車の運転マナーは劣悪で、交通事故が頻発しています。とりわけパナマ市首都圏では、頻発する交通事故が交通渋滞を悪化させ、社会問題となっています。また、歩行者が通行車両の合間をぬって道路を横断することが多いため、他の車や歩行者には十分ご注意ください。加えて、当地でのドライバーは右左折時にウィンカーを使用しないことが多いため、歩行中は車の動きに十分注意してください。
(2)交通事故処理に関する政令
「交通事故による交通渋滞緩和を目的とした交通事故処理に関する政令」により、以下の3点が運転者の義務として定められています。
ア 交通事故報告書を車両に備えておくこと。
(同報告書は3枚綴りで、陸運交通局(ATTT)が無料で配付しており、保険会社からも入手可能です)
イ 交通事故を起こした場合は、交通事故報告書に事故当事者(運転者)が記載し、交通の妨害とならないように速やかに事故車両を安全な場所に移動すること。
(これを怠った場合、事故当事者(運転者)ごとに罰金50米ドルが科せられます)
ただし、下記に該当する場合は移動を禁止しています。
・衝突したものが固定物(ガードレールや電柱、塀等)である場合
・負傷者が発生した場合
・事故車両が自走できない場合
ウ 報告書の記載内容を証明するために、事故現場の写真を撮影すること。
(常にカメラ付のスマートフォンなどを携行することをお勧めします)
6 旅券(パスポート)の携行
不法入国者を取り締まるため、警察官は観光地を散策する方に対しても職務質問をしたり、身分証明書の提示を求めることがあります。旅券等の身分証明書を提示できない場合、日本人旅行者も警察署等へ連行され、身分が確認できるまで一時拘束される場合がありますので注意してください。警察では観光客に対し、パナマ滞在中は必ず旅券の原本を携行し、コピーをホテルに保管するよう求めています。(パスポートの紛失・盗難には十分注意してください。)
7 両替
1回の入国につき、外貨の換金限度額は1万米ドルと定められています。外貨は通常、外国為替取扱銀行(午前中のみ営業)や空港または一流ホテル内で両替できますが、米ドル貨の両替が中心で、日本円は国際空港以外では両替できません。また、パナマには非合法の両替所が多数存在しますが、偽札を渡されたり、両替後に強盗被害に遭う恐れがあるため、両替は銀行等正規の両替所で行ってください。
8 在留届
パナマに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在パナマ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
9 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、パナマで事件や事故、自然災害等が発生し、在パナマ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
10 ハーグ条約
パナマは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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