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トリニダード・トバゴ

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● 滞在時の留意事項

1 滞在時の各種届出
 トリニダード・トバゴ政府への滞在届制度はありません。商用(商社、合弁企業等の駐在員等)を目的として長期滞在する場合には、就労許可(Work Permit)が必要です。   なお、就労許可証は常時携帯する必要があります。

2 旅行制限
 旅行制限は特にありません。

3 写真撮影の制限
 ピアルコ国際空港内の一部および軍事施設は撮影が禁止されています。

4 各種取締法規
(1)薬物関連
 トリニダード・トバゴは、地理的な観点とぜい弱な沿岸警備体制から南米から北米や欧州に流れる違法薬物の中継地のひとつとされています。政府は薬物事犯に厳しい態度で臨んでおり、警察による頻繁な摘発、逮捕が行われています。空港等における取締りも厳格に行われており、出入国に際して、知らぬ間に「運び屋」に仕立てられることのないよう、知らない人から鞄や荷物等を預かることは避けてください。

(2)大麻所持・使用の規制緩和
 2019年12月23日より、危険薬物法の改正により大麻(30グラム以下)および大麻樹脂(5グラム以下)の所持や公共の場以外での使用が非犯罪化されました。しかし、合法的に大麻を入手することはできず、また、路上等での売人からの購入は違法行為となりますので、大麻に手を出さないことが肝要です。
 大麻が合法化されている国でも、年齢や所持数量の制限が設けられていたり、免許を受けた販売業者から購入することが義務づけられていたり、国外への持ち出しが厳しく規制されていたりする場合があります。そのような規制に違反した場合には、その国の法律に基づき罰せられるおそれがあります。また、日本の大麻取締法は、国外において大麻をみだりに栽培したり、所持したり、譲り受けたりした場合などに罰せられる規定があります。大麻には決して手を出さないようにしてください。

(3)不法就労
 石油や天然ガスを産出し、カリブ海諸国の中では比較的豊かな国ですが、貧困層も多く、南米のベネズエラやその他のカリブ海諸国から流入する労働者、不法就労者や不法滞在者が多く、社会問題となっています。許可を取得せずに就労した場合には強制退去(国外追放)となります。就労許可の取得は申請から長期間を要する場合が多いことから、関係機関への事前確認が必要となります。

5 交通事情
(1)交通事情
 トリニダード・トバゴでは、日本と同じく車は左側通行で、国際運転免許証等で自動車の運転ができます(入国日から3か月間の限定)。しかし、道路の整備状態は悪く、自動車も増えていることから路上駐車や慢性的な交通渋滞があるなど、道路交通環境は劣悪です。渋滞時や横断歩行者に対しては積極的に道を譲る習慣はあるものの、一般的に運転者のマナーは悪く交通法規が遵守されておらず、当たり前のように優先車に割り込んでくる車両やスピード超過の車両も多いので、十分な注意が必要です。
 ランプ類が点灯していないなど整備の行き届いていない車両が多いので、追突しないように十分注意し、周囲の動きや流れにも注意してください。手信号がよく使われており、例えば、前方を走行する運転手が右腕を窓から出しその腕を上下に揺り動かした場合には、徐行もしくは停止する合図ですので、すぐに停止できるよう減速してください。手信号は乗合タクシー(一般車と見分けが付かない)が多用しますが、幅寄せすることなく車線上でも頻繁に停止、乗降します。
 なお、飲酒運転や速度超過による重大事故が頻繁に発生しており、特に夜間はハイウェイおよび幹線道路を高速で暴走する車が多いので、注意してください。また、信号が青に変わっても、左右を確認するよう心掛けてください。

(2)交通手段
 トリニダード・トバゴに鉄道はなく、交通手段は自家用車、レンタカー、公共バス(路線バス)、マキシーと呼ばれるミニバス、タクシー等です。
ア 公共バス
 大型の公共バスは安価ですが、事前に切符を購入する必要があり、かつ運行頻度が低くスケジュールも不明確なので、不便です。また、概して車内が不衛生で、外国人にとっては決して安全な乗物とは言えませんので、利用はお勧めできません。
イ マキシーおよびタクシー
 マキシーおよびタクシーは、都市部や幹線道路では数多く走っており、どこでも手を挙げれば乗車できます。しかし、いずれも乗合で、特に、マキシーは決まった路線を走るので、必ずしも目的地で止まってくれるとは限りません。支払いは現金のみなので、現金目当ての強盗に遭遇する危険性が高いため、利用はお勧めできません。
 ナンバーが「H」で始まる正規のタクシーの他、「P」ナンバーのいわゆる白タクも多く存在しますが、同国では白タクは違法とされており、また、運転手やその仲間による強盗、短時間誘拐および性犯罪などの被害に遭うケースも多く報告されているので、絶対に利用しないでください。
 タクシーを利用する際は、多少料金が高くても、ホテルや信頼できるタクシー会社に事前に予約して利用することをお勧めします。

6 在留届
トリニダード・トバゴに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在トリニダード・トバゴ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。

7 たびレジ
在留届の提出義務のない、3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、トリニダード・トバゴで事件や事故、自然災害等が発生し、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

8 子どもの連れ出し
 トリニダード・トバゴにおいては、親権を持つ親であっても、他の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む。)は、子どもの違法連れ出しとして訴訟の対象となる可能性があります。
 他の国では、実際に、結婚生活を営んでいた当該国への再入国や当該国と刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際に、子を誘拐した犯罪被疑者として日本人が逮捕される事案も生じていますので、注意してください。

9 ハーグ条約
 トリニダード・トバゴは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )。


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