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チリ
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● 滞在時の留意事項
1 滞在時の各種届出
観光目的等(90日以内の滞在)の短期滞在は特段の届出は必要ありませんが、それ以外の就労、留学などの長期滞在者は、入国後30日以内に、身分登録証明局(Registro Civil)において、滞在のための外国人登録申請を行い、身分証明書(RUT/RUN)の交付を受ける必要があります。
2 旅行制限
軍の施設及び国境周辺への立ち入りは制限されています。例えば、登山や学術調査を目的として国境周辺へ立ち入る場合には、立入りの90日前までに、陸軍に許可申請を行う必要があります。また、軍の施設については、それぞれの軍(陸・海・空)に立入り許可申請を行ってください.
なお、北部(アタカマ地方)の砂漠地帯の高速道路脇には、埋設された地雷が残されていることがあるので、標識がある場所には絶対に立ち入らないでください。
3 写真撮影/ドローンでの録画の制限
写真撮影は原則として自由です。しかし、一部公共施設(モネダ宮殿内部、美術館など)及び軍関係施設の写真撮影は禁止されています。なお、これら禁止場所には、通常、標識(カメラの絵に×印を付したもの)が立てられています。違反した場合はカメラ及び記憶媒体は没収されます。
ドローンを利用するためには許可が必要です。
ドローン仕様についての詳細は民間航空局(DGAC:Direcci?n General de Aeron?utica Civil)ホームページをご参照ください。
https://www.dgac.gob.cl/operacion-de-drones/
4 各種取締法規
(1)違法薬物
現在、チリは薬物の消費地及びヨーロッパ向け薬物密輸の重要中継地となっていると考えられています。このため、チリ政府は治安当局を中心として密輸の未然防止、麻薬犯罪グループの摘発及び捜査に努め、市民団体と協力して撲滅運動に取り組むなど、麻薬に対しては厳しい姿勢で臨んでいます。
WHOの指定する国際麻薬品目に該当する麻薬類の持込みは、それを所持する合理的な理由がない限り、直ちに逮捕され、最高15年の懲役刑に処されるので、麻薬類の所持及び購入は絶対に行わないでください。
(2)公共の場での飲酒
公園、道路など公共の場での飲酒や、泥酔状態になることは、法律で禁止されています。
(3)遺跡・自然の保護
イースター島ではモアイ像や遺跡、自然などが法律によって特別に保護されており、モアイ像に乗ったり傷つけたりした場合は、逮捕され最高5年の懲役刑に処せられます。
5 就労
チリで就労するには、渡航前に就労査証を取得する必要があり、不法就労が発覚した場合には国外退去命令を受けます。
6 外国人の反政府活動の禁止
外国人の反政府活動は禁止されており、違反した場合は国外退去命令を受けることがあります。モネダ宮殿前や、1973年のクーデター犠牲者記念碑のある総合墓地周辺では、デモ活動が行われることが多くあるため、デモに参加していると誤解されないよう注意してください。
7 旅券または身分証明書の携帯義務
チリ国内では、旅券または身分証明書の携帯が義務づけられており、所持していない場合は身元が確認されるまで拘束されます。(旅券等の紛失等には十分注意してください)。
8 在留届
チリに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在チリ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
9 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、チリで事件や事故、自然災害等が発生し、在チリ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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