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ジャマイカ

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● 滞在時の留意事項

1 パスポートの携帯
 パスポートの常時携帯義務はありません。パスポートは宿泊施設内の安全な場所に保管し、外出時等は念のため、コピーを携行することをおすすめします。

2 就労
 ジャマイカで就労するには、就労許可(ワーキング・パーミット)が必要です。不法就労は、罰金、懲役、強制送還の対象になります。

3 旅行制限
 基本的に国内における旅行制限はなく、自由に行動できます。しかし、ジャマイカでは凶悪犯罪を撲滅するために、以下が発令・実施されることがありますので、十分注意してください。
○非常事態宣言(SOE):治安当局による令状なしの逮捕・捜索が可能
○犯罪対策特別地区(ZOSO):治安当局による令状なしの捜索が可能
○外出禁止令:期間中、制限区域に居住する人の外出が禁じられ、違反した場合は治安当局に拘束されることもある。

4 写真撮影制限等
 相手の承諾なしに人物を撮影すると、因縁を付けられる、金銭を要求されるなど、トラブルの原因になりますので、十分な注意が必要です。また、ゲットー(スラム街)など、治安の悪い地域に立ち入り、写真や動画を撮影する行為は大変危険ですので、絶対にやめてください。
 軍事施設などの撮影は、逐次許可を求めた方が無難です。なお、キングストンにあるボブ・マーリー博物館の一部でも撮影が禁止されています。

5 違法薬物事情
 ジャマイカでは薬物、特にマリファナ(大麻)の違法取引が頻繁に発生しています。ジャマイカのマリファナは「ガンジャ」と呼ばれ、山間部で栽培された後、欧米諸国や中南米地域に密輸され、外貨や銃器を手に入れるためのギャングの資金源となっています。一般的に若者やミュージシャン等に使用され、観光地では白昼堂々と路上で販売されていることもあります。また、レゲエのコンサート会場やダンス会場には薬物の売人や常用者が多数来ており、それら売人は買い手を求めて、観光客に接触してきます。違法薬物を使用したことから、長期入院が必要となったケースや、違法薬物の影響によるものとみられる事件・事故も発生しています。絶対に違法薬物は使用しないでください。 

(1)薬物の売人が日本人に接触した手口
○知り合った日本人に対して、麻薬は合法であると偽って売り付ける。
○ホテルに泊まっている日本人旅行者を、「ホテルは高いから」と自宅に誘い、1対1(グループ旅行者も一人ずつ別々の家に案内される)になると、高い値段で麻薬を買うように脅迫する。
○「不法滞在にならないように手続きをしてあげる」とパスポートを預かり、「麻薬の売買に応じなければ返却しない」と言って脅す。

(2)麻薬の運び屋に仕立てる事例
 モンテゴベイやキングストンには日本人を「ガンジャの運び屋」に仕立てようとするグループの存在が確認されています。これらグループは親しげに市内観光や食事などに誘って信用させた後、小包等を装ったガンジャなどを預けてよこし、人に渡すよう依頼してきます。自らガンジャの所持、使用をしないことはもちろんですが、こうした誘いに乗らないよう注意するとともに、他人から荷物を預かることは絶対にやめてください。

6 違法行為
 不正両替、売買春、賭博行為(カジノ等許可されたものを除く)は、ジャマイカの法律で禁止されており、違反者には罰金刑、懲役刑などが科されます。

7 交通事情
(1)道路事情・交通マナー等
 道路に穴が開いている、信号機が故障している、街灯が少なく夜間は視界が悪い、水はけが悪く雨天時に冠水しやすい等、道路事情は非常に悪く、車両のパンクや故障、事故に繋がる可能性があります。加えて、交通マナーは悪く、速度超過、信号無視、無理な割り込み・追い越し、あおり運転、逆走等が常態化しており、特にタクシーやバイク(デリバリー業者)の無謀運転が問題となっています。また整備不良の車両や、夜間でも無灯火で走行する車両が見られます。歩行者が信号や横断歩道に関係なく道路を横断するため、人身事故も多発しています。このような交通事情から、ジャマイカに不慣れな旅行者が、レンタカーを借りて運転することはおすすめできません。
 なお、交通事故が発生した場合、保険会社が支払等の処理を完了するまで、相当の期間を要します。

(2)交通違反
 交通違反をした際、警察官からその場でワイロを要求されたとの報告が寄せられています。日本と同様にジャマイカでも後刻、反則金を支払う制度になっていますので、ワイロの要求はきっぱりと断ってください。
 飲酒運転で検挙された場合、罰金や禁固刑に処せられる可能性があります。

(3)公共交通機関
 ジャマイカに鉄道はなく、移動はバスかタクシーとなります。バスは街中を巡回するバスと、長距離バス(モンテゴベイ等北部海岸の観光地とキングストンを結ぶバス)があります。バスは安価ですが、車内で強盗やスリ等が発生することがあり、おすすめできません。

(4)タクシー
 ジャマイカ国内で営業許可を取得しているタクシーは、赤色のナンバーを付けており、料金メーターはなく、値段は運転手との交渉になります。
旅行者は、ホテルや旅行会社があっせんしたタクシーを利用することをおすすめします。一例として、ジャマイカ政府観光局(JTB)からライセンスを取得しているタクシー(JTBのステッカーあり)は比較的信頼性が高いと言えます。
相乗りタクシーや、流しのタクシーを利用した場合、現地ジャマイカ人であっても犯罪に巻き込まれることがあるほか、無謀な運転をするドライバーも多いため、旅行者の皆様にはおすすめできません。過去には、白タクに乗った日本人観光客が強盗に遭った事件も発生していますので、タクシーの選定には十分注意してください。

8 在留届
 ジャマイカに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ジャマイカ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ジャマイカで事件や事故、自然災害等が発生し、在ジャマイカ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

10 ハーグ条約
 ジャマイカは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


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