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コロンビア

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● 滞在時の留意事項

1 滞在時の各種届出
(1)外国人登録
 長期滞在査証、永住査証を有する7歳以上の外国人は、入国後15日以内にコロンビア移民庁に外国人登録する必要があり、外国人登録証(CEDULA DE EXTRANJERIA、有効期間は最長5年)が発行されます。7歳未満の外国人は、コロンビア移民庁で査証登録が必要で、7歳の誕生日を迎えてから15日以内に外国人登録する必要があります。
住所、職業など登録事項に変更が生じた場合、15日以内にコロンビア移民庁に変更を届け出ないと罰金が科せられます。

(2)在留届
 現地に3か月以上滞在する方は必ず在留届を提出してください。緊急時の連絡などに必要です。日本から海外に転出される方は現地到着の90日前から在留届電子届出システム(ORRネット)を通じて届出することが可能です。また、住所未定であっても届出をすることができますので、遅滞なく在コロンビア日本国大使館に「在留届」を提出してください。また、住所その他、届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によって行うこともできますのでご相談ください。

(3)たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、コロンビアで事件や事故、自然災害等が発生した際に、在コロンビア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

2 旅行制限
 公の旅行制限区域は設けられていませんが、治安上の問題から、立入りを避けることが必要な地域があるので、注意が必要です。

3 写真撮影の制限
 写真撮影が一般的に禁止されている場所や施設はありませんが、軍事施設等では写真が許可されているか確認した上で撮影してください。無用なトラブルを防ぐため、他人を撮影する場合は必ず本人の了承を得ることが必要です。

4 各種取締法規
(1)麻薬
 コロンビアではコカインの密造、密売、密輸の拡大が大きな問題となっています。麻薬犯罪に対しては最長30年の禁固刑が定められ、厳しい取締りが行われているので絶対に関与しないでください。麻薬隠匿の事実を知らせずに荷物運搬を依頼する手口もありますが、事情を知らずに麻薬運搬に関与しても処罰の対象となるので他人から荷物を頼まれても引き受けないでください。

(2)不法就労
 短期滞在資格で就労することはできません。就労が認められた長期滞在査証又は永住査証を予め取得する必要があります。不法就労した場合、罰金が課され、強制退去処分となります。

(3)外国人の政治活動
 永住査証を持つ外国人には地方選挙の投票権が認められていますが、外国人には被選挙権や政治活動の自由は保証されていません。

(4)銃器
 銃器所持には国防省の許可が必要ですが、密輸入や改造銃等の違法銃器が数多く出回り、強盗・殺人等の犯罪に利用されています。街中での流れ弾による負傷・死亡事案も発生しており、注意が必要です。

(5)外出禁止令
 自治体が個別に夜間外出禁止令(16歳以下の未成年は午前1時以降の外出禁止等)を出したり条例で定めたりしています。大きなイベント(選挙、大規模デモ、重要なサッカーの試合など)が予定されている時には禁酒令(LEY SECA)が発令される場合があります。

5 交通事情
 コロンビアは車社会で、メデジン市を除き日常利用できる公共交通機関としての鉄道が存在しません。車両は右側通行です。一般的に車両優先で歩行者を優先する運転マナー意識は見られません。横断歩道を渡る場合も車の通行がないか注意が必要です。
 一般車両、バイク、タクシー、公共バスの運転マナーは自己中心的で、急停車、急発進、無理な割り込みや進路変更が横行しています。運転が荒いバス、タクシー付近での走行は特に注意が必要です。歩行者の飛び出しにも注意が必要です。
 交通事故も多いことから、強制保険のほか、対人・対物保険や盗難保証のついた任意保険への加入をお勧めします。

6  ハーグ条約
 コロンビアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


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