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キューバ

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● 滞在時の留意事項

1 滞在時の各種届出
(1)商用・業務渡航および企業駐在員としてキューバに滞在する際は、キューバ商工会議所への届出が必要です。
 届出先:Camara de Comercio (Calle 21, #661, esq. A, Vedado)
 電話番号:7838-1322

(2)報道関係者には国際プレスセンターへの登録が義務付けられています。
 登録先:Centro de Prensa Internacional (Calle 23, #150, esq. O, Vedado)
 電話番号:7832-0527

2 旅行・宿泊制限
(1)国内旅行については特に制限はありませんが、海岸を始め、多くの場所でテント等を利用してキャンプすることは禁じられています。地方に旅行する場合は、あらかじめホテルや車両の手配をしておくことをおすすめします。

(2)外国人が通常のホテルに宿泊する場合は特に問題はありませんが、カサ・パルティクラル(Casa Particular)と呼ばれる民宿については、キューバ政府から許可を得た施設でなければ外国人を宿泊させることができず、無許可の民宿が外国人を宿泊させることは違法行為となります。無用なトラブルを避けるためにも、民宿に宿泊することを計画している場合には、許可を得ている施設か否かを事前に確認してください。

3 写真撮影の制限
 軍事施設、公安施設(警察・消防署を含む)の写真撮影は禁止されています。また、主要幹線道路や橋梁などについても、撮影が禁止されている場所があるので注意が必要です(撮影禁止の表示があるので確認してください)。

4 各種取締法規
(1)違法薬物
 使用はもちろんのこと、持込みおよび所持についても法律で厳重に禁止されています。一般的に量刑は相当重いものとなっていますので、絶対に関わらないでください。

(2)不法就労
 許可された入国目的以外の活動は一切禁止されており、許可を受けずに就労することはできません。

(3)外国人の政治活動
 政治活動および出版はキューバ政府の許可が必要です。

(4)銃器
 銃器の所持は禁止されています。

(5)その他
ア 国益に反する行為(不正両替、闇市場による売買、禁制品売買など)や反政府的行為、公序良俗に反する行為(売春、賭博など)は厳しく規制されています。

イ 社会主義体制維持のため革命防衛委員会(CDR)という隣組組織があり、住民が相互に監視するシステムがとられています。各人の行動は常に監視状態におかれていると考えた上で、滞在中に軽率な行動をとらないよう、くれぐれも注意する必要があります。

ウ 旅行者の場合は旅券、長期滞在者の場合はキューバ政府が発行する身分証明書の携帯が義務付けられています。

5 交通事情
(1)交通法規
 通常、有効期間内であれば、日本で取得した国際運転免許証および日本の運転免許証により車を運転できます(キューバ到着時から6か月間)。ただし、車両は決して整備状況が良いといえず、また、人身事故等を発生させた場合、厳しい刑罰を科せられる可能性があるため、車(レンタカーを含む)を利用する際には、車両を入念にチェックし、キューバの交通法規についても事前に確認してください。

(2)交通マナー等
 近年キューバでは、交通量の増加に伴い交通事故が増加しています。交通マナーは一般的に良いとは言えず、無免許運転や居眠り運転、飲酒運転などによる交通事故が発生しています。
 また、老朽化した車両であったり、ウインカーやブレーキランプ等が故障したりしている整備不良の車両も数多く走行しています。ブレーキやハンドル等の主要制御部分の動作不能による事故も発生していますので、十分注意してください。さらに道路にはほとんど街灯が設置されていないため、夜間は特に注意が必要です。
 なお、近年日本人が運転する車両による人身事故の発生は報告されていませんが、物損事故は複数発生しています。歩行者、運転者ともにキューバの交通事情を理解し、日頃から事故に遭わないよう備えるとともに、次の点を念頭においてください。
○道路整備が不十分であることから道路に大きな穴や隆起があり、それらを避けるために周りの車が突然ハンドルをきることがある。
○故障していたり、点灯している色がわかりづらかったり、停電している信号機が多い。
○交差点の信号機が、故障で双方向とも青色を示している場合がある。
○計画停電が実施されている間は、その地域の信号も一斉に消灯する。
○警察官が交通整理をしていればそれに従う(信号よりも優先)。交通整理がされていない交差点では、周囲の状況に気を配りながら、確実に安全を確認してから進入する。
○故障しているが部品が手に入らない等の理由で、ウインカーやブレーキランプが点灯しない等、整備不良のまま走行する車は、窓から手を出して右左折や停止の合図を送ることも散見される。

6 その他の注意事項
(1)通貨等
ア キューバ国内で使用できる通貨
 以前は兌換ペソ(CUC)とキューバ・ペソ(CUP)の2種類の通貨が流通していましたが、2021年1月1日に通貨関連改革が実施され、兌換ペソは廃止されています。レストランでの飲食代、商店での買い物など、一部を除いて基本的にキューバ・ペソ払いとなっていますので、携行する外貨現金(米ドル、ユーロ等)をキューバ・ペソに両替する必要があります。
 また、2019年末以降、外貨払いを受け付ける販売店(一部の食料品、電化製品、オートバイ販売店、民宿等)が増えてきています。クレジットカード(下記ウ参照)での支払いも可能ですが、停電等で使用できない場合もありますので、十分な外貨現金(米ドル、ユーロ)を準備しておくことをおすすめします。

イ 両替
 主要な通貨(米ドル、ユーロ等)は、ほぼ全ての両替所(CADECA)で両替することができます。日本円はハバナ空港の両替所では両替可能ですが、街中の両替所では両替ができないところがほとんどですので、外貨現金(米ドル、ユーロ)を準備しておくことをおすすめします。
 また、余ったキューバ・ペソは、外貨に両替することができませんので注意が必要です。

ウ クレジットカード、キャッシュカード
 キューバで使用できるカードは、VISAカードまたはMasterカードで(ほかのクレジットカード会社のものは使える場所が限定されます)、かつ、米国の金融機関(米国に所在する他国金融機関も含む)以外で決済されるカードのみです。ただし、日本の金融機関で決済されるクレジットカードであっても、米国系企業のカード(例えば、アメリカン航空やユナイテッド航空等)は使用できません。
 また、VISAカードまたはMasterカードであっても、コンピューターシステムの不具合等により使用できない場合もありますので、キューバを訪問する際はその点も考慮して十分な現金を持参することをおすすめします。クレジットカードが使えるものと思い込み、僅かな現金しか所持せず、結果的に困窮してしまう事案が多数発生していますので、ご注意ください。
 クレジットカードによるキャッシングは可能ですが、キューバ国内でキャッシング可能な契約内容かどうか事前にカード会社にご確認ください。
 また、ATMがサービス停止や故障中で使用できないケースも少なくありませんので、その点からも十分な現金を持参することをおすすめします。

エ 外貨送金
 現金が足りず、また、クレジットカードも使えない場合、ホテル代やタクシー代、食費、学費などの支払いに困窮した日本人旅行者や留学生が、日本の親族等から送金を受けようと試みる事例がありますが、米国による制裁のため、外貨送金は容易ではありませんので、注意してください。

(2)インターネット
 キューバでは、2018年12月に携帯電話回線(3G)によるインターネット利用が解禁されましたが、利用するためには電話会社(ETECSA)で電話番号(SIMカード)を取得する必要があります。現金のチャージや複雑なパケットの購入手続が必要であるため、短期の旅行者が利用することは困難です。旅行者がインターネットに接続するには、電話会社(ETECSA)やホテルの受付などでWi-Fiカードを購入し、ホテルや公園などのWi-Fiスポットに行くのが一般的です(一部の高級ホテルではWi-Fiが利用できるところもあります)。なお、Wi-Fiカードを購入するだけでも長蛇の列に並ばなければならないこともあり、他国のように容易にインターネットを利用して家族等と連絡をとったり、情報を検索したりすることができないこともありますので、注意が必要です。
 また、米国による制裁等により、キューバでは一部のサイトでインターネットを通じたカード決済やホテルの予約などができないこともあります。
その他、Apple社のiPhoneやiPadは、キューバではアプリのインストールができないため、必要なアプリは渡航前にインストールしておく必要がありますので、注意してください。

(3)停電
 燃料不足が原因で電力事情は非常に悪く、計画停電が実施される場合があります。
 停電に慣れているキューバ人でさえ停電中の夜間外出は控えます。不慣れな日本人がハバナ市中心街等で停電に遭遇すれば、辺り一面は真っ暗になり、歩くことさえ困難になりますので注意が必要です。

7 在留届
 キューバに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在キューバ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、キューバで事件や事故、自然災害等が発生し、在キューバ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

9 ハーグ条約
 キューバは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


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