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ウルグアイ

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● 滞在時の留意事項

1 滞在時の各種申請等
  旅行者など短期滞在(90日以内)の場合は手続きの必要はありません。
  90日を超える滞在を希望する場合は、内務省移民局への居住権取得申請(永住・短期・ウルグアイ人の配偶者等)が必要です。
  また、外国人が就労等の目的で滞在する際には、移民局への申請手続のため戸籍謄本、警察証明等各種書類が必要となります。

2 写真撮影の制限
  両替所等撮影禁止の表示がある場合を除き、一般的に写真撮影の制限はありませんが、政府関連施設や各国在外公館等を撮影すると注意される場合がありますので、撮影は控えてください。

3 麻薬類の取締法規
  麻薬類の持込み、持出し(密輸)は厳しく罰せられます。
  ウルグアイでは2013年に大麻の栽培と販売が合法化され、2017年7月から国内の指定薬局で購入できるようになりましたが、大麻の合法的な入手が許可されているのは、18歳以上のウルグアイ国民および永住権を持つ外国人のみで、観光客が合法的に入手することはできません。

4 交通マナー
  交通マナーは日本より悪く、特にラプラタ川沿いの道路(ランブラ通り)は高速で走行している車が多いので注意が必要です。
  横断歩道では信号がなくても歩行者が絶対優先です。歩行者は車が止まるという前提で横断するので、車を運転する際は注意してください。ただし、歩行者として横断歩道を渡る場合には、右折の車等がウインカーや減速なしで突っ込んでくることがあるため、歩行者用の信号が青であっても、注意してください。

5 その他の注意事項
  旅券の盗難・紛失防止のため、原本はホテルのセーフティーボックス等安全な場所に保管し、コピーを携行してください。

6 ハーグ条約
  ウルグアイは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子は常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html 

7 在留届
  ウルグアイに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第、遅滞なく、在ウルグアイ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html? )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在ウルグアイ日本国大使館宛てに送付してください。

8 たびレジ
  在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html ?)。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ウルグアイで事件や事故、自然災害等が発生し、在ウルグアイ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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