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ウルグアイ
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● 滞在時の留意事項
1 滞在時の各種申請等
旅行者など短期滞在(90日以内)の場合は手続きの必要はありません。
90日を超える滞在を希望する場合は、移民局への申請が必要です。
また、外国人が就労等の目的で滞在する際には、移民局への申請手続のため戸籍謄本、警察証明等各種書類が必要となります。
2 写真撮影の制限
一般的に写真撮影の制限はありませんが、禁止場所には看板等が設置されていますのでご注意下さい。政府施設あるいは各国在外公館等を撮影すると注意される場合があります。
3 麻薬類の取締法規
麻薬類の持込み、持出し(密輸)は厳しく罰せられます。
ウルグアイでは2013年に大麻の栽培と販売が合法化され、2017年7月から国内の指定薬局で購入できるようになりましたが、大麻の合法的な入手が許可されているのは、18歳以上のウルグアイ国民及び永住権を持つ外国人のみで、観光客が合法的に入手することはできません。
4 交通マナー
交通マナーは日本より悪く、特にラプラタ川沿いの道路(ランブラ通り)は高速で走行している車が多いので注意が必要です。
横断歩道では信号がなくても歩行者が絶対優先です(歩行者は車が止まるという前提で横断する)ので、車を運転する際は注意して下さい。
5 その他の注意事項
旅券の盗難・紛失防止のため、原本はホテルのセーフティーボックス等安全な場所に保管し、コピーを携行してください。
6 ハーグ条約
ウルグアイは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。 一方の親の監護権を侵害する形で子どもをハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子は元の居住国に返還されることとなります。詳しくは、ハーグ条約についての詳細(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )をご参照ください。
7 在留届
ウルグアイに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後遅滞なく在ウルグアイ日本国大使館に「在留届」を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが、郵送、ファックスでも行うことができますので、在ウルグアイ日本国大使館まで送付してください。
8 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると、滞在先の最新の安全情報がメールで届き、緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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