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アルゼンチン
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● 滞在時の留意事項
1 滞在届
一時滞在査証、または永住査証を取得して入国した場合は、原則として90日以内に、旅券(パスポート)、写真等を提示または提出して移民局に申告し、身分証明書を取得する必要があります。滞在期間の延長は移民局で受け付けています。必要書類についてはアルゼンチン移民局(Direcci?n Nacional de Migraciones)に直接お問い合わせください。
2 旅行制限
外国人の旅行については特に制限されていません。
3 写真撮影の制限
軍事施設関係等、写真撮影を制限される場所には、「写真撮影禁止」の表示があります。また、教会内での撮影も制限される場合があるので、撮影の可否について現地の担当者に確認する必要があります。
4 違法薬物
違法薬物の所持および使用は規制されています。特別の許可なしに不正に所持、売買、使用した場合には、処罰の対象となり然るべき刑罰が科されます。麻薬等の違法薬物には絶対に関与しないでください。
5 就労許可
外国人が業務等で就労する場合は、就労査証(一時滞在または永住)の取得が必要です。観光目的の無査証で入国した旅行者が許可なく就労した場合は、処罰の対象となり、罰金その他の刑に処される可能性があります。
6 外国人の政治活動
外国人の政治活動(デモ参加等)は、アルゼンチン国民と同様に認められていますが、旅行者が各種のデモに参加すると、無用のトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、十分注意してください。
7 デモ等抗議活動
(1)労働組合等による道路封鎖を伴う抗議活動が各地で発生しており、これら抗議活動は、ブエノスアイレス市内の大統領府前の五月広場、オベリスコ周辺、労働省前等において多数発生しています。これらの活動は一般的には平和裡に行われますが、タイヤを燃やす、大型の爆竹や花火を爆発させて大音響を鳴らす、道路封鎖をして交通を止める他、投石等の暴力を伴う示威活動に発展する場合もあり、抗議活動側および治安当局側の双方が些細なことをきっかけとして衝突し、死傷者や逮捕者が出る事態も発生しています。
(2)警察は、過激化したデモ隊に対して、催涙弾や放水銃のほか、銃器によるゴム弾射撃等により鎮圧を試みます。身体の安全を確保するためにも、上記の抗議活動が行われている場所の周辺には、くれぐれも興味本位で近付かないでください。
外出の際は、テレビやラジオ等報道からデモ開催に伴う渋滞情報を収集して回避に努めるとともに、予期せずデモ等が行われている現場に遭遇した場合は、トラブル予防のため、周囲の状況に注意し速やかにその場を離れてください。
8 銃器所持
銃器の取扱いについては、「国家武器爆発物法」およびその政令により細かい規定があり、銃器等登録管理局(RENAR)に登録し許可を得る必要があります。
9 交通事情
(1)一般事情、交通マナー
首都圏内の自動車の運転は非常に乱暴で事故が後を絶ちません。アルゼンチンでは車が優先なので、「歩行者優先」という日本の常識は通用しません。横断歩道の信号が青でも、右折・左折の車が歩行者に構わず突っ込んできます。ブエノスアイレスの道路は広く、状況によっては横断歩道を1回で渡りきれないことがありますが、この場合は無理に横断することなく、道路中の分離帯で待機してください。特に、バスやタクシーのような公共交通機関の運転手が自分勝手で危険な運転をすることが多いため、これらの急な方向転換や信号無視などには注意が必要です。
(2)公共交通機関
バスの運転は非常に乱暴で、車線を無視し、猛スピードで走行中に降車ドアが突然開いたり、乗客が乗車し終わらないうちに発車したりすることがよくありますので、振り落とされないよう注意が必要です。高齢者や障害のある方はバスの乗車は避け、レミースかラジオタクシーを利用することをおすすめします。
(3)運転免許証等
アルゼンチンでは、日本で取得した国際運転免許証で運転することが可能です。実際に運転する際は、歩行者のマナーが悪いため、十分注意してください。ブエノスアイレスの歩行者は車の行き交う中、平気で車道を横断します。また、交差点近くでは「窓ふき人」や「物売り」、「大道芸人」が車道に出てきて小銭を要求してきますので、事故に遭わないよう注意してください。
10 賭博・売買春等
国が指定する賭博場以外での賭博行為や、売買春行為、泥酔状態での歩行と飲酒運転等は処罰の対象となります。
11 在留届
アルゼンチンに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在アルゼンチン日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
12 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(外の在留地から第三国への短期渡航も含 む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、アルゼンチンで事件や事故、自然災害等が発生し、在アルゼンチン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
13 ハーグ条約
アルゼンチンは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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