=-=-=-=-=-=-=-=
グアム
=-=-=-=-=-=-=-=
● 滞在時の留意事項
1 滞在時の各種届出
(1)外国人登録
米国の移民・国籍法上、米国に30日以上滞在する外国人は外国人登録をすることが義務付けられていますが、非移民(永住権を持たない滞在者)の場合は、米国税関国境取締局による入国審査過程において外国人登録されます。
(2)滞在期間の延長
一般に、米国滞在中に許可された滞在期間を超えて滞在する必要が生じた場合、または、滞在資格を変更したい場合は、滞在地を管轄する米国市民権・移民局(USCIS)の地方事務所にてその申請を行うことができます。ただし、査証免除プログラムにより入国した場合は、原則として滞在期間の延長等は認められません。
(3)転居報告義務
米国に30日以上滞在する外国人(米国永住者を含む)が転居した場合、米国市民権・移民局(USCIS)に対し転居から10日以内に新住所を届け出ることが移民・国籍法第265条により義務づけられています。
◎米国市民権・移民局(USCIS):新住所の届出(英語)
https://www.uscis.gov/addresschange
(4)就労
就労が許可される滞在資格(査証)を持たない外国人が米国内で就労することは法律違反となり、取締りの対象となります。米国で就労するには、必ず就労可能な滞在資格を取得する必要があります。なお、査証免除プログラムで入国した場合、就労は認められず、また、原則として滞在資格の変更は一切認められません。
◎米国市民権・移民局(USCIS):労働許可申請(英語)
https://www.uscis.gov/i-765
2 各種制限
(1)新型コロナウイルスによる入国・行動制限、マスク着用義務はありません。
(2)軍事施設は立入りが制限されています。
(3)写真撮影については特に制限はありませんが、軍事施設や一部の建物、施設、展示物等で写真撮影を制限している場合があるので、このような場所では係員等に確認してください。
3 各種取締法規
(1)麻薬類
2019年4月、グアムでは、21歳以上の成人による娯楽用大麻の使用等が条件付きで合法化されました(使用量の制限や使用後の運転禁止等の規制あり。また米国連邦法では大麻は違法薬物)。ただし、日本の大麻取締法は、大麻をみだりに栽培、所持、譲受、譲渡した場合などに対する罰則規定があり、これらの行為は日本国外で行われても罪に問われる可能性があります。大麻には決して手を出さないようにしてください。
(2)サンゴの採取
海中のサンゴの採取および持出しは法令により厳しく罰せられます。
(3)酒類の販売等
21歳未満の者のアルコール飲料の購入および飲酒は禁止されています。違反した場合には処罰の対象となります。なお、グアムでは酒類購入時に身分証明書の提示を求められます。その際、外出先で旅券を紛失しないようご注意ください。
4 家庭内の問題(子の親権問題を含む。)
(1) 家庭内暴力・子の連れ去り
家庭内暴力に対する取締りは厳しく、グアムでは軽微な事案であっても犯罪として警察の捜査対象となります。かつて、ホテルの部屋内で些細な原因から夫婦げんかとなり、妻が警察に通報したところ、夫が逮捕されるという事件がありました。
また、パートナーから家庭内暴力(DV:肉体的暴力・言葉による暴力等)を受け、心身に障害をきたすなどの深刻な事態に陥るケースも報告されています。このような状況下で、それぞれの国籍の異なる親のいずれかが、居住地の法律に反する形でもう一方の親の同意なしに子どもを母国に連れ去って問題になるケースや、もう一方の親の同意なく子どもが日本から国外へ連れ去られる事例も発生しています。
(2)しつけと児童虐待
子どもへの体罰や、公衆の面前において大声で叱りつける行為は、児童虐待とみなされる場合があります。また、5歳未満の子どもを車内に15分以上放置した場合は違法とみなされます。児童虐待をしているとの認識がなくとも、目撃者からの通報で逮捕される可能性もありますので、注意が必要です。
(3)家庭問題に関する相談窓口
米国には、家庭内暴力(DV)等の家庭の問題に対応する相談団体・機関が多くあり、シェルター、カウンセリング、弁護士の紹介や法律相談、法的援護活動、生活困窮者に対する救済金申請支援および、育児支援等の一連の情報提供を可能としています。問題の兆候が見え始めたら、早めに各種団体・機関に相談されることをお勧めします。
(4)国境を越えた子どもの連れ去り(ハーグ条約)
米国の国内法(刑法)では、父母のいずれもが親権(監護権)を有する場合または離婚後も共同親権を有する場合、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています(両親が国際結婚の場合だけでなく、日本人同士の場合も同様です。)。
また、日本と米国は、いずれも国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は外務省のホームページをご参照ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
(5)未成年の子の日本国旅券発給申請
未成年の子どもの日本旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館または都道府県旅券事務所に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によることが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券発給同意書」の提出をお願いしています。また、16歳未満の子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させていただいています。
5 交通事情
(1)歩行時の注意事項
グアムは車社会であり、歩行者が少ないことから、歩行者の有無を確認しない運転者が多く見られます。そのため、歩行者信号が点灯してもすぐには横断せず、周囲の安全を十分に確認して下さい。特に、グアムは赤色信号であっても車両は交差点を右折可能であることから、道路を横断する際は右折車に注意して下さい。また、車両優先傾向も強いため、人身事故でも、斜め横断など、歩行者側の交通違反に起因する場合は、歩行者側に賠償責任などが生じることもあります。
(2)運転免許
グアムで車を運転する場合、入国後30日間は日本の運転免許証で運転できます。日本で発行された国際運転免許証についても同様に入国から30日間のみ使用可能です。
(3)車の運転にあたっての留意点
現地の交通事情に不慣れなため、車両運転時に交通事故に遭う事案が増加しています。
車を運転する際には、次の点に十分な注意して下さい。
○現地の交通法規、道路標識、交通事情等を事前に十分確認する。
○追い越し等無理な運転は避ける。日本と交通事情が違うので、日本以上に安全運転を心がける。
○シートベルト、チャイルドシートを必ず着用する。
○事情の分からない道路での夜間の運転は避ける。
○飲酒運転は絶対にしない(飲酒運転に対する処罰は大変厳しい)。
○道路事情が悪く、非常に滑りやすいこと等を念頭において運転する。
○交通事故を起こしてしまった場合は、速やかに警察に通報し、車両は現場から動かさない(事故を事後報告すると、警察による事故証明の発給が受けられないため保険が適用されず、修理費用全額を請求されることがある)。
○レンタカー会社と契約する際は、保険内容をよく確認し、十分な補償内容の保険に加入する。また、車体の傷などのトラブルを避けるため、契約時に車両内外の確認を徹底するとともに、動画撮影しておくことが望ましい。
6 スポーツ・レジャー事故
グアムの魅力のひとつは美しい海でのダイビングですが、水難事故に遭わないために、インストラクターの注意を守り、決して無理をせず、事故防止のための注意事項に十分留意することが必要です。また、アルコールを飲用しての遊泳やマリンスポーツ等は絶対に避けましょう。
7 自然災害
毎年6月〜12月頃は雨期であり、スコール(短時間の非常に強い雨)が降ります。また、ミクロネシア近海で発生する台風がグアム付近を通過するため、台風情報には十分な注意が必要です。特に、2023年5月には大型台風が20年ぶりに上陸し、水道、電力などのインフラが機能不全となるとともに、空港も長期間閉鎖となり、旅行者が食糧不足、エアコンも効かないホテルでの滞在を余儀なくされる事態となりました。在留邦人の皆様にあっては、常日頃から水、非常食、カセットコンロなどを備えておくことを強く推奨します。また、グアムへの旅行を計画されている方はグアム周辺での台風情報にも関心を払って下さい。
また、グアム付近は地震が多発する地域と言われていますので、地震・津波対策を心掛けておくことが大切です。
8 年末年始の外出等
大晦日の夜から元日の明け方にかけて拳銃を発射して(法律違反の行為)新年を祝うことがあります。このため流れ弾で死傷する可能性がありますので、外出は極力控えた方が良いでしょう。
9 在留届
グアムに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ハガッニャ日本国総領事館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3ヶ月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転居届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
10 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、グアムで事件や事故、自然災害等が発生し、在ハガッニャ日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、グアムで事件や事故、自然災害等が発生し、在ハガッニャ日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−