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北マリアナ諸島

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● 滞在時の留意事項

1 滞在時の各種届出
(1)外国人登録
 米国の移民・国籍法上、米国に30日以上滞在する外国人は外国人登録することが義務付けられていますが、非移民(永住権を持たない滞在者)の場合は、米国税関国境警備局による入国審査過程において外国人登録されます。
 その他、滞在時の各種届出については、安全対策基礎データ(米国)(日本語)をご参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html

(2)滞在期間の延長
 入国時に与えられる滞在期間(I-94に記載)を越えて滞在したい場合には、滞在地を管轄する市民権・移民局(USCIS)地方事務所(北マリアナ諸島ではサイパン島に1箇所のみ)で滞在期限が切れる前に申請書(I-539)に必要書類を添えて手数料とともに期間延長の申請をすることが必要です。ただし、グアム−北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国した場合は、原則として滞在期間の延長は認められません。
 留学および交換研究者資格の滞在者は、所属先の学校、研究所等の移民法担当者を通じた手続きとなります。就労を伴う資格の滞在者の場合には、雇用者から入手した申請書(I-129)に必要書類を添え、手数料とともに期間延長の申請をすることとなります。
 なお、市民権・移民局(USCIS)によれば、半年から1年の期間不法滞在した者は米国出国後3年間、1年以上不法滞在した者は米国出国後10年間、米国に再入国することが許可されません。当局に摘発され、国外強制退去となる場合もありますが、この場合はその後20年間米国に入国することができなくなります。

(3)転居報告義務
 米国に30日以上滞在する外国人(グリーンカード保有者を含む)が転居した場合、市民権・移民局(USCIS)に対し転居から10日以内に新住所を報告(様式AR-11)することが移民・国籍法第265条により義務付けられています。転居報告義務を怠ると、200米ドル以下の罰金刑、または(および)30日以下の禁固刑に処されることとなっており、作為的に報告を怠った場合には強制退去となる可能性もあります。

(4)就労
 就労が許可される滞在資格を持たない外国人が米国内で職に就くことは法律違反となり、厳しい取締りの対象となります。
 米国で就労するには、必ず事前に就労可能な滞在資格を取得する必要があります。留学の滞在資格で米国に滞在している外国人が卒業後米国内で就職口を見つけた場合等でも、管轄の労働局で労働許可を得た上でないと滞在資格の変更をすることができません。
 なお、ビザ免除プログラムで入国した人は原則として滞在資格の変更を認められません。
 米国の査証、滞在資格等については、国務省および市民権・移民局(USCIS)のホームページをご参照ください。
国務省(英語):https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html
市民権・移民局(USCIS)(英語):https://www.uscis.gov/

2 旅行制限
 サイパン島北方に位置するファロン・デ・バハロス島、アスンション島およびモーグ島は保護地区のため、各島への立入りは禁止されています。

3 写真撮影
 写真撮影については特に制限はありませんが、建物、施設、展示物等により写真撮影を制限している場合もありますので、そのような場所では係員等に確認をする必要があります。

4 各種取締法規
(1)麻薬類
 2018年9月、サイパンでは、21歳以上の成人による娯楽用大麻の使用等が合法化されました(使用量の制限や使用後の運転禁止等の規制がある。また米国連邦法では大麻は違法薬物)。ただし、日本の大麻取締法は、大麻をみだりに栽培、所持、譲受、譲渡した場合などに罰する規定があり、これらの行為は日本国外で行われても罪に問われる場合があります。当地においても大麻には決して手を出さないようにしてください。

(2)銃器
 銃器の所持は許可制ですが、米国籍者および米国永住権所持者以外の者が所持することは禁止されており、違反した場合は処罰の対象となります。

(3)サンゴの採取
 海中のサンゴの採取および持出しは禁止されており、違反した場合は処罰の対象となります。

(4)買売春
 買売春は禁じられており、違反した場合は処罰の対象となります。

(5)未成年の夜間外出禁止
 18歳以下の未成年者は大人同伴の場合を除き、午後10時(月〜木曜日)または午後11時(金〜日曜日)から翌朝午前5時の間の外出が禁止されており、違反した場合は処罰の対象となります。

(6)家庭内暴力
 夫婦間、親子間のトラブルからの暴力も処罰の対象となります。

(7)未成年者の飲酒・喫煙
 アルコール飲料の21歳未満の者への販売および提供、21歳未満の者のアルコール飲料の購入および飲酒は禁止されています。違反した場合は処罰の対象となります。
 たばこの18歳未満の者への販売、18歳未満の者のたばこの購入および喫煙は禁止されています。違反した場合は処罰の対象となります。

(8)遺骨収集
 遺骨の収集等を無断で行った場合は処罰の対象となります。

5 交通事情
(1)公共交通機関
 バスが唯一の公共交通機関となりますが、市内の2地点を往復するのみで、空港にはアクセスしておらず、また停留所にも標識がないなど、観光客には利用が難しいものとなっています。タクシーはほとんどがホテルに待機しており、流しのタクシーはありません。

(2)一般事情
 北マリアナ諸島は車社会であり、運転者は歩行者のことをあまり気にせず運転していることもあるので、歩道のない道路を歩行する場合、また、道路を横断する場合は交通事故に遭わないよう十分な注意が必要です。赤信号であっても、車両は右折可能ですので、この点にも注意が必要です。

(3)車の運転
 北マリアナ諸島で車を運転する場合、入国後30日間は日本の運転免許証で運転できます。車は左ハンドル、走行は右路線となり日本とは反対です。車を運転する場合、道路のアスファルトにサンゴが加えられていることから雨が降ると非常にすべりやすくなるため注意が必要です。また、スクールバスが停止した場合は対向車も含めすべての車が一時停止しなければなりません。飲酒運転は厳しく取り締まりの対象となっており、違反すれば日本以上に厳しい処罰の対象となります。

6 家庭内の問題(子の親権問題を含む。)
 近年、国際結婚が増えている状況の下、外国人パートナーとのコミュニケーション・ギャップや価値観の違いによるストレスの蓄積等により、夫婦間に感情的な問題が生じ、結果として、パートナーから家庭内暴力(DV:肉体的暴力・言葉による暴力等)を受けたり、精神に障害をきたすなどの深刻な事態に陥るケースも報告されています。また、このような状況下で、それぞれの国籍の異なる父または母のいずれかが、居住地の法律に反する形でもう一方の親の同意なしに子どもを母国に連れ去って問題になるケースや、もう一方の親の同意なく日本から子どもを国外に連れ去られる事例も発生しています。

(1)家庭問題
 北マリアナ諸島には、家庭内暴力(DV)等の家庭の問題に対応する相談団体・機関があり、シェルター、カウンセリング、弁護士の紹介や法律相談、法的援護活動、生活困窮者に対する救済金申請支援および、育児支援等の一連の情報提供を可能としています。問題の兆候が見え始めたら、早めに各種団体・機関にご相談されることをおすすめします。

(2)国境を越えた子の連れ去り
 米国の国内法(刑法)では、父母のいずれもが親権(監護権)を有する場合または離婚後も子どもの親権を共同で有する場合、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪(実子誘拐罪)と見なされています(両親が国際結婚の場合だけでなく、日本人同士の場合も同様です。)。例えば、米国に住んでいる日本人の親が、他方の親の同意を得ないで子どもを日本に一方的に連れて帰ると、たとえ実の親であっても米国の刑法に違反することとなり、再渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合があり得ますし、実際に逮捕されたケースも発生しています。また、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて誘拐犯として国際手配される事案が生じています。外国に居住している子どもを日本に連れて帰る際には、こうした事情にも注意する必要があります。具体的な事案については、家族法専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
 また、日本と米国は、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

(3)未成年の子に係る日本国旅券の発給申請について
 未成年の子どもに係る日本の旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館、または都道府県旅券事務所に対してなされているときは、旅券の発給は、通常当該申請が両親の合意によるものであることが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券発給同意書」の提出をお願いしています。また、16歳未満の子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させていただいています。

7 在留届
 北マリアナ諸島に3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在サイパン領事事務所に「在留届」を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、在サイパン領事事務所まで送付してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。
「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、北マリアナ諸島で事件や事故、自然災害等が発生し、在サイパン領事事務所が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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