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北マケドニア共和国

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● 滞在時の留意事項

1 滞在場所の届出
 滞在査証を必要としない3か月以内の滞在である場合を含め、ホテル等旅行者用の施設として登録された場所以外に滞在する場合は、入国後速やかに最寄りの警察署に滞在の事実を届け出ることが義務づけられています。また、滞在を届け出た場合、帰国の際にも届け出る必要があります。

2 写真撮影
 軍関連施設等、撮影が禁止されている施設があります。写真撮影を禁ずる表示がある場所では、写真や動画の撮影をしないよう注意してください。

3 違法薬物
 麻薬は厳しい取締りが行われています。

4 銃器等の所持
 銃器等の所持については、厳しい取締りが行われています。

5 交通事情・運転免許
(1)幹線道路は問題ありませんが、その他の道路は管理状態が良くありません。また、整備不良車が多く、交通事故が多発しています。

(2)歩行者信号が「青」であってもまれに進入してくる車がいます。横断歩道を渡る際には、必ず周囲の安全を確認して渡るよう注意してください。

(3)入国後6か月以内に限り、日本の運転免許証、日本で発行された国際運転免許証およびパスポートを携行することにより、自動車を運転することができます。

6 安全対策
 国内の報道や外国通信社等の情報を確認して現地の最新情報を把握するように努め、トラブルに巻き込まれないよう十分な安全対策を講じてください。また、在北マケドニア日本国大使館のホームページにも安全対策に関する情報を掲載していますので、ご確認ください。

7 在留届
 北マケドニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在北マケドニア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、北マケドニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在北マケドニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

9 ハーグ条約
 北マケドニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


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