=-=-=-=-=-=-=-=

アルメニア

=-=-=-=-=-=-=-=
● 滞在時の留意事項

1 アルメニアはアゼルバイジャンとの間でナゴルノ・カラバフの帰属や両国の国境線画定等を巡って対立しており、2020年9月27日にナゴルノ・カラバフおよび周辺の国境地域において大規模な軍事衝突が発生しました。同年11月9日に停止合意がなされた後も、国境地域においては現在においてもアルメニア側とアゼルバイジャン側の衝突が散発していることから、目的の如何を問わずアゼルバイジャンとの国境周辺地域(ナヒチェヴァン自治共和国との国境を含む)への渡航は止めてください。また、既に滞在している場合は退避してください.
 治安状況に関しては、在アルメニア大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」の該当箇所、海外安全ホームページ(以下)もご参照ください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

2 アルメニアは地震の多い国です。現地滞在中は、現地の報道や地震情報にご注意ください。

3 道路事情が悪く、また現地のドライバーは交通法規を守らないことが多いため、横断歩道を歩行中や運転の際には注意が必要です。特に夜間の運転は危険です。

4 流しのタクシーを利用した場合には法外な料金を請求されることがありますので、信頼できる会社のタクシーを使うことをお勧めします。

5 アルメニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

6 アルメニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在アルメニア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。
 在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によって行うこともできますので、大使館宛に送付してください。

7 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、アルメニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在アルメニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−