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アルメニア
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● 滞在時の留意事項
1 アゼルバイジャンとの国境周辺地域
2024年4月19日にアルメニアとアゼルバイジャンは、これまで係争となっていた国境線の一部の確定について合意しましたが(タブシュ州)、この政府の決定に反対する市民によるデモ活動が現在でも散発しています。また、昨年9月のナゴルノ・カラバフ地域へのアゼルバイジャン側の軍事行動により生じた避難民が10万人以上おり、避難民とその支援者が政府の対応を巡って大規模集会を行っています。現在でも、アゼルバイジャン側と国境が画定していない国境地域においてはアルメニア側とアゼルバイジャン側の衝突が散発していることから、目的の如何を問わずアゼルバイジャンとの国境周辺地域(ナヒチェヴァン自治共和国との国境を含む)への渡航は止めてください。また、既に滞在している場合は退避してください。
治安情勢の詳細については、海外安全ホームページ「危険情報」(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_199.html#ad-image-0 )および在アルメニア大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.am.emb-japan.go.jp/files/100166246.pdf )の該当箇所をご確認ください。
2 交通事情
道路事情が悪く、また現地のドライバーは交通法規を守らないことが多いため、横断歩道を歩行中や運転の際には注意が必要です。特に夜間の運転は危険です。
3 タクシー利用
流しのタクシーを利用した場合に法外な料金を請求されることがありますので、ggやYandex GOなどのタクシー配車アプリを利用することをおすすめします。
4 ハーグ条約
アルメニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
5 在留届
アルメニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在アルメニア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
6 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、アルメニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在アルメニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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