=-=-=-=-=-=-=-=

モルドバ

=-=-=-=-=-=-=-=
● 滞在時の留意事項

1 ウクライナとの間の陸路移動
 ウクライナとの国境沿いにあるトランスニストリア地域はモルドバ政府の施政権が及んでおらず、仮に日本人渡航者が同地域で事件や事故等に巻き込まれた場合、モルドバ政府や在モルドバ日本国大使館は、救済措置を講じることができない状況にあります。詳細はモルドバの「危険情報」(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2022T046.html#ad-image-0 )をご参照ください。
 また、トランスニストリア地域・ウクライナ間の国境は閉鎖されています。ウクライナからモルドバへの移動はトランスニストリア地域を迂回するルートで移動するようにしてください。
 ウクライナに対しては、現在、危険情報「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」を発出していますので、いかなる目的であってもモルドバからウクライナへの移動は止めてください。詳細はウクライナの「危険情報」(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2022T065.html#ad-image-0 )をご参照ください。

2 滞在登録
 入国した日から90日を超えて引き続きモルドバに滞在する場合は、モルドバ内務省移民・難民局で「外国人登録」を行ってください。その際、日本の警察証明が必要となります。同証明については、申請から交付まで通常2か月程度を要しますので早めの申請をお願いします。

4 在留届
 モルドバに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在モルドバ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。
 在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、モルドバで事件や事故、自然災害等が発生し、在モルドバ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

6 ハーグ条約
 モルドバは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧下さい。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−