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マルタ

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● 滞在時の留意事項

1 長期滞在の届出
 入国証印を受けた日から3か月間は、届出なしで滞在することができます。3か月以上の長期滞在を希望する場合は、マルタ政府関係機関(Identita:https://identita.gov.mt/ )にお問い合わせください。

2 在留届
 マルタに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在マルタ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

3 旅行制限
 マルタ国内には旅行制限は特にありません。

4 撮影制限
 空港内の入管、税関エリア等、一般的に撮影が禁止されている場所以外は、特に撮影の制限はありません。

5 違法薬物
 麻薬等の持込みについては特に厳しく、少量であっても刑に処せられます。

6 交通事情
 車は日本と同様、右ハンドルで左側通行です。ただし、日本と比較すると運転が荒いため、注意が必要です。

7 タクシー
 タクシーには、料金メーターがついていますが、これを使用せず、法外な料金を要求される場合もありますので、乗車に際し、料金メーターの作動を確認したり、あらかじめ料金の交渉を行う等の注意が必要です。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、マルタで事件や事故、自然災害等が発生し、在マルタ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

9 ハーグ条約
 マルタは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


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