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リトアニア

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● 滞在時の留意事項

1 在留届
 リトアニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在リトアニア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、リトアニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在リトアニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せて活用してください。

3 旅券の常時携帯
 滞在する外国人には旅券の常時携帯が義務付けられていますので、外出時には必ず旅券を携帯してください。ただし、旅券の盗難・紛失には十分注意してください。
 
4 写真撮影
 一般的に写真撮影が禁止されているところはありません。博物館や教会等で、撮影禁止の場所には撮影禁止マークがありますので、周りをよく確認してください。

5 各種取締法規
(1)違法薬物
 麻薬の製造、使用、取得、所持、携行、運送および普及は禁止されており、違反者は厳罰に処せられます。
(2)銃器
 銃器の取得、所持および携行等には法律の制限があり、違反者は厳罰に処せられます。
(3)その他
 売買春は禁止されています。ポルノの制作、頒布および売買は処罰の対象となります。

6 交通事情
 在リトアニア日本国大使館「安全の手引き」(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji_tebiki.html )の該当箇所をご参照ください。
 
7 子の連れ去り
 リトアニアにおいては、親権を持つ親であっても、他の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む)は、子の違法連れ去りとして処罰の対象となる可能性があります。
 他国では実際に、結婚生活を営んでいた当該国への再入国や、当該国と刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際、子を誘拐した犯罪被疑者として日本人が逮捕される事案も生じていますので注意してください。

8 ハーグ条約
 リトアニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


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