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ボスニア・ヘルツェゴビナ

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● 滞在時の留意事項

1 入域制限
 軍事施設を除き特段入域を制限されている地域はありません。ただし、紛争終結後の情勢は安定化してきているとはいえ、渡航に際しては、最新の情報を収集するなど、万全の準備と安全の確保を怠らないよう十分な注意を払うことが必要です。

2 撮影禁止
 写真撮影は軍事施設や警察署等では禁止されています。その他にも撮影禁止の標識(カメラのマークに斜線がひかれているもの)が立てられているところがありますので注意してください。

3 旅券の携行義務
 旅券の携行義務があり、公共機関等に出入りする際、旅券等の身分証明書の提示を求められることもあります。旅券等の盗難や紛失には十分注意してください。

4 在留届
 ボスニア・ヘルツェゴビナに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によって行うこともできますので、大使館宛に送付してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ボスニア・ヘルツェゴビナで事件や事故、自然災害等が発生し、在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

6 ハーグ条約
 ボスニア・ヘルツェゴビナは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


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