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クロアチア

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● 滞在時の留意事項

1 滞在の届出
 クロアチアに外国人が滞在する場合(短期滞在・長期滞在・査証の有無にかかわらず)、警察署への届出が必要です。ただし、宿泊施設提供者側に届出の義務(外国人の到着から1日以内)がありますので、ホテル、ホステル、政府公認のプライベートルーム等に宿泊する場合は、通常、自身での届出は不要です(ホテル等で旅券の提示が求められます)。宿泊提供者側が届出を行わない場合には、外国人本人が警察に届け出る必要があり、その期限は、「クロアチア入国(および滞在地の変更)から2日以内」となっています。届出の方法等については、警察署に直接お尋ねください。

2 旅行制限
 旅行制限地域はありませんが、スラボニア地方の一部、中央クロアチア地方の一部、ダルマチア地方の一部および東スラボニア地方の一部は、旧紛争地域であり、紛争当時に埋設された地雷が残っている地域があります(同地域には危険レベル1「十分注意してください」を発出しています)。一般の観光地となっている地域は心配ありませんが、地雷が残されている地域を訪問する際は、舗装された主要道路以外の通行は避けてください。遺棄地雷に関する詳細については《危険情報》をご参照ください(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2023T062.html#ad-image-0 )。

3 就労
 クロアチア国内で就労するには、就労許可を取得する必要があります。許可なく、報酬を得るような活動に従事した場合、刑罰や国外退去処分が科せられます。

4 賭博や売買春の禁止
 公認カジノ、宝くじ、サッカーなどのスポーツくじを除き、賭博は禁止されています。また、売買春も禁止されています。

5 道路交通事情
 交通事故に遭わないために、また、交通事故を起こさないために、交通法規を遵守してください。

・クロアチア国内の乗用車の法定最高速度は、市街地(中心部)時速50km、市街地(郊外)時速80km、その他一般道時速90km、自動車道時速110km、高速道路時速130kmとされていますが、標識等で別途制限されている場所もありますので、道路標識を確認して通行してください。

・一部幹線道路には、速度違反自動取締装置が設置されています。当地滞在中にレンタカーで速度超過の違反を犯すと、日本に帰国後、違反金の請求書がレンタカー会社を通じて送られてきます。

・飲酒運転の取締り基準は「呼気1リットル中0.5ミリリットル以上のアルコール」ですが、交通違反または交通事故を起こした場合には、ごく微量のアルコールが検知されただけでも飲酒運転として罰せられます。

・自動車運転中の携帯電話の使用は禁止されています(ハンズフリー通話は認められています)。

・走行中の自動車は、夜間はもちろん、毎年11月1日から翌年3月31日までは、日中でも前照灯を点灯することが義務づけられています(二輪車は一年中)。

・全座席でシートベルトの着用が義務づけられています。また、運転者には同乗者にシートベルトを着用させる義務があります。

・オートバイ運転者とその同乗者にはヘルメット着用が義務づけられています。

・自転車や電動スクーターの運転者もヘルメットの着用が義務づけられています。

6 喫煙
 公共の屋内空間での喫煙は、定められた喫煙場所を除き、禁止されています。また、屋外であっても、医療機関や教育機関から一定の範囲内の場所等においては、喫煙が禁止されています。違反者(禁止場所で喫煙した者)には、罰金が科されます。

7 在留届
 クロアチアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在クロアチア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、クロアチアで事件や事故、自然災害等が発生し、在クロアチア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

9 ハーグ条約
 クロアチアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


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