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ベラルーシ

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● 滞在時の留意事項

1 旅券の携帯
 ベラルーシでは旅券の不携行による罰則規定は存在しませんが、原則として旅券の携行義務があり、関係機関による身元確認の際に有効な旅券を携行していなければ、身元確認のために身柄を拘束される事がありますので、外出時には旅券を携行してください。なお、旅券の写しでは代用できません。

2 滞在登録
 ベラルーシ入国後、外国人はベラルーシの国内法により、入国日や出国日を含めて 10 暦日を超える滞在の場合(土日祝を含む)、その地の登録機関(国際移民局/オギーム)に滞在登録を行うよう定められています。滞在登録の手続きは、ホテルに宿泊する場合には、通常、ホテルが代行します。個人のアパートメントやホステル、ゲストハウス等に滞在する場合には、宿泊先による滞在登録が可能なのか、予めよく確認してください。宿泊先が代行してくれない場合は、自身で宿泊先を管轄する登録機関(国際移民局/オギーム:月曜日は休日)または公式サイトにて滞在登録を行う必要があります。滞在登録期間を延長する場合や滞在先を変更する場合は、公式サイト上では手続きできませんので、速やかに国際移民局/オギームに赴く必要があります。過去、無査証制度を利用してベラルーシに入国し、滞在登録をせずにホステルに宿泊していた日本人が、国際移民局/オギームに出頭し、不法滞在に対する罰金を科されたとの事例が頻発していますので、十分ご注意ください。なお、ベラルーシの警察は、外国人に対し滞在登録が済んでいるかを検査する権限を有しています。年間を通じて 90 日以上ベラルーシに滞在する場合は、内務省から短期居住許可を取得する必要があります。

3 写真撮影の制限
 ベラルーシでは軍事関連施設の写真撮影が禁止されています。この他に「撮影禁止」の表示がある場所では写真撮影をしないでください。また空港、鉄道、地下鉄などの公共機関は特に撮影が禁止されているわけではありませんが、ソ連時代に撮影が禁止されていた名残から、写真を撮影していると注意を受けることがあります。

4 公共交通機関
 ベラルーシのバスやトロリーバス、路面電車等の公共交通機関を利用する場合は、切符を購入していても車内の機械で打刻をしていなければ無賃乗車とみなされます。外国人を狙って不当な罰金を請求してくる悪徳検札係の事案も報告されていますので、乗車後は速やかに切符を機械に通すようにしてください。

5 交通事情
 ベラルーシの交通法規はほぼ日本と同じですが、右側通行です。都市部を中心に道路が整備されているため交通は概ね円滑ですが、道幅が広く車の流れも速いため注意が必要です。また、ここ数年自動車の数が増加傾向にあり、それに伴い事故や渋滞も増えています。路上駐車により道幅が狭くなることや、見通しが悪くなることがあるので注意してください。また、信号の故障や、信号を見落としやすい場所があるので注意が必要です。交通警察が至るところで取り締まりを実施しており、シートベルトの不着用や飲酒運転、スピード違反等を厳しく取り締まっています。
 また、都市部を中心に歩行者優先が徹底されており、歩行者に道を譲らない場合は罰金が科せられます。歩行者も横断歩道のない場所を横断すると、罰則の対象となるので注意してください。
 その他、ベラルーシで運転する際に注意すべき点は以下のとおりです。
【交通法規】
* 交差点で左折する際は、矢印信号の有無を確認してください。矢印信号がある場合は、信号が青でも矢印信号が点灯していなければ左折できません。矢印信号がない場合は、青信号に従って左折してください。
* 交差点で右折する際は、青信号で右折します。ただし、赤信号と右方向の矢印信号が点灯している場合は、左から来る車を優先しつつ右折できます。
* 交差点で赤信号に直進の矢印信号が点灯している場合は、左右から来る車を優先しつつ直進することができます。
* ロータリーでは、ロータリー内の車が優先です。進入する際は左ウインカー、出るときは右ウインカーをつけてください。
* 右折用、左折用レーンの設け方に統一性がありません。交差点に進入する前にその都度標識などで確認してください。
* 住宅地や横断歩道の手前にスピードを抑えるための段差があります。原則として段差の前に標識がありますが、ない場合もあるので注意してください。

6 公用語
 公用語はベラルーシ語とロシア語です。一部の出版物や地下鉄・道路標識等公共の場ではベラルーシ語が使用されていますが、一般的に使う言葉はロシア語です。英語についてはホテルやレストランでは通じるようになってきましたが、市場やスーパーマーケット等では、ほとんど通じません。

7 子を連れてベラルーシ国外へ出国する場合
 ベラルーシ国内法では、どちらか一方の親権者が同行していれば、18歳未満の子を出国させることが可能となっていますが(他方の親権者の訴えに基づき、当地裁判所から子の出国を禁止する判決が出されている場合等を除く)、子を出国させた行為が他方の親の監護権(親権)を侵害した行為と見なされる可能性があります。子を連れてベラルーシ国外へ出国する際は(特に国際結婚夫婦間)、こうした事情にも注意してください。

8 ハーグ条約
 ベラルーシは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締結国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締結国から他のハーグ条約締結国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

9 在留届
 ベラルーシに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ベラルーシ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在ベラルーシ日本国大使館宛てに送付してください。

10 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ベラルーシで事件や事故、自然災害等が発生し、在ベラルーシ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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