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スロバキア
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● 滞在時の留意事項
1 滞在先、滞在期間の届出
観光等の目的で滞在許可なしで短期滞在する場合も含め、外国人は法令上、入国後3日以内(週末および祝日を除く)に滞在地を所轄する警察署に滞在開始日、場所および滞在予定期間について届け出る必要があります。ホテルに宿泊した場合は、ホテル側がこれを代行しますので問題は生じませんが、個人宅に泊まった場合は、自身で届け出る必要があります。この届出を怠った場合には、規定違反として罰金を科される場合がありますので、注意が必要です。
なお、ホテルに宿泊した際には、宿泊した事実を証する領収書等を必ず受け取った上、スロバキア国外に出るまで所持してください。
2 写真等撮影
軍事施設の写真撮影は禁止されています。
美術館の中での写真撮影は、禁止されている場合が多く、また、教会の中も撮影を禁止しているところが多くあります(一部の美術館では、有料でビデオ・写真撮影を許可するところもあります)。それぞれの場所で撮影の可否を確認してください。
3 違法薬物
麻薬の持込みは一切禁止されています(医療目的の場合を除く(ただし、証明書の携行が必須))。最近、若者の間で麻薬服用者が増加し、警察当局は麻薬の路上売買等に対し取締りを強化しています。絶対に関わらないでください。
4 パスポート等の身分証明書の携行
(1)パスポート等の身分証明書は常に携帯するようにしてください。
(2)スロバキアに長期滞在(または永住)する外国人には、(ア)有効なパスポート、(イ)長期滞在許可証(または永住許可証)、(ウ)健康保険証書の三点の常時携帯が義務づけられており、違反すると罰金が科せられますので注意してください。
(3)パスポートを紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに紛失した場所(国)において、現地警察等への届出および最寄りの在外公館にてパスポート(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするよう留意してください。
なお、紛失(または盗難)として一度現地警察に届け出た日本国パスポートは、紛失・盗難パスポートとして各国に通知されるため、その後無事見つかったとしても使用できません。使用した場合、紛失(盗難)パスポートと判断されて没収され、渡航者は出発地に送り返されるといったトラブルになる可能性がありますので、十分注意してください。
5 その他取締法規
(1)就労
就労は正規の手続きによらない限り、一切認められません。
(2)銃器
銃器所持については許可制で、厳しく制限されています。
6 車の運転にあたっての留意事項
(1)道路が交差する箇所では、優先道路、非優先道路の標識のあるところがあります。これらがあるところは信号がないため、標識をよく確認しなければなりません。
(2)スロバキアの高速道路を使用する場合は、事前に、ガソリンスタンド、郵便局、インターネット等で高速道路利用許可申請手続きを行う必要があります。
(3)スロバキアの法律上、道路が雪、霜、氷で覆われた場合、季節にかかわらずスノータイヤの装着が義務付けられますが、多くの場合は、例年11月から4月頃まではスノータイヤを装着しています。また、山間部にスキー等に出かける場合は、タイヤチェーンを持参することも一案です。ただし、法律による装着義務はありません。
(4)スロバキアにおける一般的な制限速度は次のとおりです(別途規制される場合もありますので、標識等にご注意ください)。
○高速道路:時速130km
○一般道路(市外):時速90km
○市街地:時速50km
(5)飲酒運転は禁じられており、酒気帯び運転等と判断された場合、罰金および3年または5年の運転禁止の処分があるほか、血中アルコール濃度が1%以上の場合、1年以下の懲役刑が科されることもあります。
(6)車の乗員は、全座席にシートベルト着用の義務があります。また、12歳未満で身長150cm以下の子供はチャイルドシートに乗せることが義務づけられています。
(7)運転中の携帯電話の操作は禁止されていますが、ハンズフリーセットを利用した通話は認められています。
(8)1年を通して、日中も含めて運転中常にヘッドライトを点灯することが義務付けられています。
(9)交通違反には罰金が科せられますが、外国人に対して必要以上の罰金を要求する不良警察官(通常であればその場で罰金と引き替えに手交されるはずの納付書を手交しない者、金額が言い値で二転三転する者等)に遭遇した場合には、罰金を支払う際に必ず領収書を受け取り、当該警察官のID番号を控えてください。事後的に対応する場合(所属先とされる警察署への相談、それでも解決が困難な場合には地域を統括する警察本部等上部組織へ相談する場合等)に必要です。
7 在留届
スロバキアに3か月以上滞在する方(予定を含む)は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在スロバキア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
8 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、スロバキアで事件や事故、自然災害等が発生し、在スロバキア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
9 ハーグ条約
スロバキアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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