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ウズベキスタン
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● 滞在時の留意事項
1 在留届
ウズベキスタンに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ウズベキスタン日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
2 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の滞在の方(出張者・海外旅行者を含む)は、「たびレジ」(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )への登録をお願いします。「たびレジ」は、滞在先の安全情報などを日本語のメールで受け取ることができる外務省のメールサービスです。登録した情報は、ウズベキスタンで事件や事故、自然災害等が発生し、在ウズベキスタン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
3 滞在登録
ウズベキスタンに滞在する際は、入国から3日以内に滞在登録をする必要があります。ホテルに宿泊する場合はホテルが滞在登録の手続きを行います。チェックイン時、必ず滞在登録を依頼し、ホテルから滞在登録証を受け取り、出国まで必ず保管しておいてください。
4 身分証明書の携帯
ウズベキスタンでは身分証明書の携帯が義務付けられています。
外出中に警察官からパスポートの提示を求められる可能性がありますので、必ず携行してください。また、旅行者の方は滞在登録証も携行するようにしてください。
5 交通事情
道路事情が悪く、現地のドライバーは交通規則を守らないことが多いため、横断歩道の歩行中や運転の際には注意が必要です。
タクシーを利用する際は、流しのタクシーを利用するのではなく、防犯上の観点からも、YandexやMY TAXIなどの配車アプリの使用をおすすめします。
※詳細は在ウズベキスタン日本国大使館ホームページ・領事関係をご確認ください。
https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa-tourism.html
6 ハーグ条約
ウズベキスタンは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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