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モンテネグロ

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● 滞在時の留意事項

1 外国人登録(滞在届)
 モンテネグロに入国した外国人について、宿泊施設を提供したモンテネグロ人は、原則として入国後24時間以内に、警察署で滞在の届出を行う必要があります。
 外国人がホテル等の宿泊施設に滞在する場合、または親族・友人宅等の宿泊施設以外の場所に滞在する場合は、外国人に滞在場所を提供する家屋の所有者(以下「家主」)が届出を行う義務があるので、届出に関して滞在する外国人自身が行うべきことはありません。届出の際には、滞在する外国人の旅券(またはそのコピー)の提出を家主から求められます。
 外国人に滞在場所を提供した家主が届出を怠った場合、法律の規定により、罰金が科せられることがあります。

2  各種取締法規
(1)違法薬物
 違法薬物の所持、使用、売買等には厳罰が科され、また、大麻の所持は非合法です。
(2)売買春の禁止
 売買春行為は法律で禁止されています。
(3) 不法就労
 外国人がモンテネグロで就労するには許可が必要であり、許可なく労働して報酬を得ると不法就労に該当します。

3 旅券等の管理
 モンテネグロには日本大使館が設置されていないため、日本人が事件や事故に巻き込まれても、迅速な援護活動が困難な場合があります。特に旅券等の渡航文書を紛失した場合、即時に再発給手続を行うことが出来ないため、渡航文書の再発給までモンテネグロに最低でも一週間ほど足止めとなる可能性があるので、旅券等の管理には十分な注意を払ってください。また、旅券紛失時には速やかに在セルビア日本国大使館にご連絡ください。

4 交通事情
(1)特徴
ア 高速道路は整備されていますが、場所によって路面状態の悪い場所があります。また、照明が不十分なところも多いため、夜間の運転には特に注意が必要です。
イ 市街地の道路が交差する箇所では、優先道路、非優先道路の標識があります。これらの標識があるところには信号がないため、標識をよく確認してください。
ウ 日本と比較しても運転マナーは悪く、一時停止無視や強引な追い越し、割り込み、パッシング等、交通ルールを無視した無謀な運転が多々見られます。過去には、日本人旅行者が乗車した観光バスが崖から転落する事故も発生しています。
(2)交通規則等
ア 右側通行が原則です。
イ 日中でも前照灯を点灯義務があります。
ウ 制限速度は以下のように定められていますが、一部区間により異なるので、標識をご確認ください。
(ア)高速道路:時速130キロ
(イ)一般道路(国道):時速100キロ
(ウ)一般道路(郊外):時速80キロ
(エ)一般道路(市街地):時速50キロ
エ 後部座席を含め、乗員にはシートベルト着用の義務があります。また、12歳以下の子供を助手席に乗せて運転することは法律により禁じられています。
オ 運転中の携帯電話の使用は禁止されています。
カ 交通規則に違反した場合は、交通違反の種類に応じて罰金が科せられ、また、故意に事故を起こした者については禁固刑が科せられる場合があります。

5 子の居所移転
 未成年の居所を国外に移転する際には、父母双方の承諾が必要になります。また、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、未成年の子をもう一方の親権者の同意を得ずに外国に連れ出すことは許可されないだけでなく、刑罰の対象になる可能性があるので、注意してください。

6 ハーグ条約
 モンテネグロは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

7 その他
(1)身分証明書の携行
 旅券等の身分証明書は、常時携帯するようにしてください。
(2)写真撮影の制限
 軍事関係施設など撮影禁止標識(カメラの形に×印が表示されているもの)が立てられている場所があります。同標識周辺では、写真撮影を行わないだけでなく、カメラをバッグ等に収納するなどして無用なトラブルを避けるよう心掛けてください。
(3)警察官による職務質問
 私服警察官による職務質問が行われる場合があります。この場合は、警察官に身分証の提示を求めた上で、必要に応じて旅券等の写真付身分証明書を提示してください。

8 在留届
 モンテネグロに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在セルビア日本国大使館(モンテネグロを兼轄)に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、モンテネグロで事件や事故、自然災害等が発生し、在セルビア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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