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モンテネグロ

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● 滞在時の留意事項

1 外国人登録(滞在届)
 モンテネグロに入国した外国人は、原則として入国後24時間以内に、警察署で滞在の届出を行う必要があります。
 外国人がホテル等の宿泊施設に滞在する場合は、宿泊施設側に届出の義務がありますので、届出に関して外国人自身が行うべきことは特段ありません。届出の手続きが完了すると、宿泊施設から外国人宿泊者に「POTVRDA」と記載された外国人登録証が交付されることになっています。
 外国人が親族宅や友人宅など、宿泊施設以外の場所に滞在する場合は、外国人に滞在場所を提供する家屋の所有者(以下「家主」)が届出を行う義務があります。届出先は外国人が滞在する場所の所在地を管轄する警察署になります。届出の際には、滞在する外国人の旅券と、家主が外国人の滞在する場所の所有者であることを証明する文書等の2点が必要になります。この場合、外国人自身が家主とともに警察署に赴く必要はありません。また、届出の義務は家主にあるため、外国人本人のみが警察署に赴いても届出を行うことはできません。届出の手続きが完了すると、警察署から家主に外国人登録証が交付されます。
 外国人登録証は出国時まで保管してください。滞在中または出国時に警察官から外国人登録の有無について質問された場合は、登録証を提示してください。なお、警察署での届出は入国時のみで、出国の届出は必要ありません。
 外国人に滞在場所を提供した家主が届出を怠った場合、罰金が科せられることがあります。

2 在留届
 モンテネグロに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在セルビア日本国大使館(モンテネグロを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、在セルビア日本国大使館宛てに送付してください。

3 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、モンテネグロで事件や事故、自然災害等が発生し、在セルビア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

4 身分証明書の携行
 旅券等の身分証明書は、常時携帯するようにしてください。

5 旅券等の管理
 モンテネグロには日本大使館が設置されていないため、日本人が事件や事故に巻き込まれても、迅速な援護活動が困難な場合があります。特に旅券等の渡航文書を紛失した場合、即時に再発給手続を行うことが出来ないため、渡航文書の再発給までモンテネグロに足止めとなる可能性がありますので、旅券等の管理には十分な注意を払ってください。また、いざというときに現金や情報を入手できる手段を複数確保するようにしてください。

6 違法薬物
 モンテネグロは各国からの海路による薬物密輸の経由地となっているほか、国内でも薬物犯罪がまん延しています。違法薬物の所持、使用、売買等には厳罰が科されますので、絶対に関わらないでください。

7 賭博、売買春
 公認カジノ、宝くじ、スポーツくじを除き、賭博は違法です。また、売買春も禁止されています。

8 旅行制限地域
 特に旅行が制限される地域等はありませんが、隣国コソボとの国境付近等には地雷が残されている可能性があります。地雷埋没地域には、通常、注意喚起のための標識等がありますが、標識等がなくても十分な注意が必要です。

9 交通事情
 運転マナーが悪く、一時停止無視や強引な追い越し、割り込み、パッシング等、交通ルールを無視した無謀な運転が多々見られます。過去には、ツェティニエ市付近で日本人旅行者が乗車した観光バスが崖から転落する事故も発生しています。
 道路状況は都市部においても整備不十分な箇所が存在し、道路に大きな穴が開いている場所もありますので、運転する際は十分な注意が必要です。また、照明が不十分なところも多く、特に夜間の運転には十分注意してください。また、優先道路、非優先道路を示す標識がある交差点がありますが、このような交差点は信号がないため、標識をよく確認して通行してください。
 山間部等を中心に冬季においては積雪も見られますので、スノータイヤを使用する必要があります。スノーチェーンも有効ですが、都市部においては禁止されています。

10 子の居所移転
 未成年の居所を国外に移転する際には、父母双方の承諾が必要になります。また、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、未成年の子をもう一方の親権者の同意を得ずに外国に連れ出すことは許可されないばかりか、刑罰の対象になる可能性がありますので、注意してください。

11 ハーグ条約
 モンテネグロは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


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