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ルーマニア

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● 滞在時の留意事項

1 滞在先の登録
 全ての外国人渡航者に対し、入国後3日以内に滞在先を警察に届けることを義務付けています。最近は、ルーマニア社会の自由化の進展やEU加盟等の事情もあり、滞在先の登録をしていなかったことを理由にただちに国外退去や罰金等の対象となったような事例はありませんが、場合によっては現地官憲から登録を要求されることがあります。
 なお、ホテル等の宿泊施設に滞在する場合は、その宿泊先が代行することになっているため不要です。

2 旅行制限
 旅行制限は、軍事施設等を除き、特にありません。

3 写真撮影の制限
 空港、橋梁、国境、軍事施設、各国大使館等の一部施設で写真撮影は禁止されています。撮影禁止の場所には、カメラの絵に「×」印を付けた表示が出ています。これを無視して撮影した場合は、その場で警察官、軍人によってフィルムを抜き取られたり、データを消去させられたり、場合によっては身柄を拘束されることがあります。

4 各種取締法規
(1)麻薬等
 ルーマニアの法律では、麻薬の運搬、売買、所持等の罪を犯した場合は、3〜10年の懲役に加えて、公民権の停止等の罰則が科せられます。また、ヘロイン等「危険度の高い麻薬」の場合は最高5〜15年の懲役が規定されています。
 なお、密輸入についてはより罰則が厳しく、麻薬の場合は懲役5〜15年、「危険度の高い麻薬」の場合は懲役7〜15年となります。絶対に所持、使用しないでください。
(2)目的外活動
 就労するためには、労働許可を取得する必要があります。不法就労に関しては、雇用者に対して不法就労者1人当たり2万レイの罰金が科せられ、さらに罰金の支払いが終了するまで営業停止措置がとられます。不法就労者に対しては500〜1,000レイの罰金が科せられ、退去命令、入国禁止等の措置がとられることがあります。また、不法就学に対しても罰則があり、罰金、退去命令、入国禁止等の措置がとられることがあります。
(3)パスポート等の携行義務
 外国人はルーマニア滞在中、外出に際して、身分を明らかにするパスポートまたは身分証明書の携行が義務付けられています。ただし、根拠がない限り、官憲が路上等においてパスポート等の提示を求めることはないため、理由もなく「警察」等と称してパスポート提示を求められた場合は、偽警察官である可能性を念頭におき、「日本国大使館でなら提示する」などと主張して大使館への同行を求める等、安易に応じないことが必要です。

5 交通事情
 ルーマニアでの2022年の交通事故発生件数は約4%減少しましたが、交通事故死者数について、日本と人口当たりの事故発生率を比較すると、ルーマニアは日本の約4倍となっており、交通事故には十分な注意が必要です。ルーマニア全体、特にブカレストで年々車両台数が増加している中、運転技術、マナーに問題ある運転手が散見されます。また、速度違反による交通事故のほか、車両だけでなく歩行者にも過失がある交差点での交通事故も発生しています。歩行中に自動車事故に巻き込まれる可能性が十分ありますので注意してください。
 さらに、道路標識が少ない、停止線など道路標示が薄くて見えない、舗装状態が悪く道路に穴が開いている場所もある等、交通環境の整備も不十分ですので、安全運転を常に意識してください。

6 在留届 
 ルーマニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ルーマニア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

7 たびレジ 
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ルーマニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在ルーマニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

8 ハーグ条約
 ルーマニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


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