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ルクセンブルク

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● 滞在時の留意事項

1 滞在許可証
(1)ルクセンブルクに90日以上滞在する方は、目的に応じた滞在許可証を取得する必要があります。詳細は駐日ルクセンブルク大使館、またはルクセンブルク内務省移民局にご確認ください。
 駐日ルクセンブルク大使館
 電話:03-3265-9621
 URL:https://tokyo.mae.lu/ja.html
 ルクセンブルク内務省移民局ホームページ
 https://maee.gouvernement.lu/en/services-aux-citoyens/visa-immigration.html
ア 手続き
(ア)日本出発前に本人または企業からルクセンブルク内務省移民局に対し、仮滞在許可証(autorisation de s?jour temporaire、90日間有効)の発給を申請します。
(イ)ルクセンブルクに到着後、業務日で3日以内に住居を構える予定の地元市町村役場(コミューン)に到着届出(d?claration d'arriv?e)を行い、到着届出受付書(r?c?piss?)の交付を受けます。その際、上述の仮滞在許可が必要ですが、ルクセンブルク市役所によると、仮滞在許可証申請時に提出した書類のコピーも持参した方がよいとのことです。
(ウ)仮滞在許可証が期限切れになる前に、(a)市町村役場による原本証明がなされた旅券(パスポート)のコピー(事前に地元市町村役場から発給を受ける必要があります)、(b)仮滞在許可証、(c)到着届出受付書、(d)住居契約書(写)、(e)手数料等をもって、内務省移民局に正式な滞在許可証(titre de s?jour)の発給を申請します(別途健康診断を受ける必要があります)。滞在許可証を取得後、それを地元市町村役場に届出ます。(また、離任する際には滞在許可証を内務省移民局に返却し、地元市町村役場に離任通知を行う必要があります。)
イ 就労のための主な在留資格の種類
 就労のための主な在留資格には次の6種類があります。
 ○「一般給与所得者」(Travailleur salari?)
 ○「高度有資格者(欧州ブルーカード)」(Carte bleue europ?enne):欧州ブルーカード所持者はEU内での転勤が容易になります。有効期間は2年です。
 ○「一般給与所得者;企業内転勤」(Travailleur salari? transf?r?)
 ○「一般給与所得者;企業内転勤(期間限定)」(Travailleur salari? d?tach?):予定された滞在期間のみ有効で、延長は原則認められません。
 ○「自営業者」(Travailleur ind?pendant)
 ○「研究者」(Chercheur)

(2)国際結婚を予定されている方
ア EU諸国の国籍の方との婚姻を予定されている方は、市町村役場にて到着手続を行い、婚約者居住の市町村役場での婚姻届等の手続きが終わり次第、必要書類を内務省移民局へ提出することとなりますが、市町村役場によって手続きが若干相違していますので、詳しくは管轄市町村役場へ直接お問い合わせください。
イ 婚姻手続に必要な出生証明書および独身証明書等は在ルクセンブルク日本国大使館において申請が可能です。申請に必要な書類等は、在ルクセンブルク日本国大使館へお問い合わせください。
 ルクセンブルク政府ホームページ
 https://guichet.public.lu/en/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-famille-ue.html

(3)その他
ア ルクセンブルクに90日以上滞在している方は、出入国時に限らず、外出時は必ず滞在許可証を携帯してください。治安当局等から提示を求められる場合もあります。
イ ルクセンブルクに連続5年以上居住している方は、長期滞在許可証(permis de s?jour de r?sident longue dur?e)を取得することが可能です。その場合、旅券(パスポート)、安定した収入の証明、居住証明、医療保険証等が必要です。

2 撮影禁止場所
 軍事施設、美術館、民間の企業施設・工場等では撮影が禁止されていることがありますので、撮影の可否を事前に確認することを心掛けてください。

3 各種取締法規
(1)違法薬物
 麻薬の使用、所持、販売は違法であり、違反者には厳罰が科せられます。麻薬は社会問題化しており、空港・駅・列車内では、警察当局による厳しい検査や取締りが行われています。
また、ルクセンブルク駅周辺では、麻薬密売人とおぼしき人物が徘徊しているので、絶対に関わらないようにしてください。

(2)児童買春、わいせつ物頒布等
18歳未満の児童を対象とした買春行為やポルノ画像の頒布、所持、陳列等は、法律で禁止され、違反者には厳罰が科せられます(インターネットから画像をダウンロードしパソコンに保存することや写真集の所持、画像を電子メールで特定の個人宛に送付する行為も厳罰が科せられます)。

(3)喫煙
全ての公共の場所において喫煙が禁止されており、違反者には罰金が科せられます。

(4)銃器の所持
銃器所持は許可を受けたもの以外禁止されています。

4 運転免許
(1)ルクセンブルクで自動車を運転する場合は、ルクセンブルクの運転免許証または国際運転免許証(国際運転免許証は入国後最大1年間のみ有効)が必要です。

(2)日本の運転免許証からルクセンブルクの運転免許証への切替えは、ルクセンブルク入国後185日経過後から可能となっていますが、自動車交通公社(SNCA) 運転免許課への申請に先立ち滞在許可証を取得する必要があります。申請には、日本の運転免許証の翻訳証明や日本の警察が発行する無犯罪証明書(警察証明)等が必要です。また、滞在が185日を超える場合は、滞在開始から1年以内に運転免許証を切り替えることが義務づけられていますのでご注意ください(1年を経過後に切替申請すると、技能講習等の受講が必要となります)。なお、日本の国際運転免許証で運転できるのは、「入国後最大1年間」と定められています。再度発給を受けるなどして国際運転免許証の有効期間を延長しても、ルクセンブルク滞在が1年を経過した後は、同国際運転免許証は無効とみなされます。
 詳細は在ルクセンブルク日本国大使館ホームページ(https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00536.html )をご確認ください。

5 交通事情等
 一般的に交通マナーは良い方ですが、スピードの出し過ぎや飲酒運転が多いので注意が必要です。市内には一方通行の道路が多いので、交通規則を確認(主なものは以下を参照)することは勿論ですが、地図で事前によく確認されることをおすすめします。

○信号機のない横断歩道を車両で通過する際は、歩行者優先を厳守する。
○車両は、右側通行(左ハンドル)であり、法定制限速度を遵守する。(市内では時速50キロメートル(一部時速30キロメートル等の区域もあります)、郊外では時速70キロメートルから時速90キロメートル、高速道路時速130キロメートル(雨天時時速110キロメートル)です。)
○優先表示のない場所では、道路の大きさに関係なく常に右方の車両が優先となる。
○シートベルトは、運転席および助手席に限らず、全座席での着用が義務付けられている。
○18歳未満で身長150センチメートル未満かつ体重36キログラム未満の子供はチャイルドシートを使用することが義務付けられている。また、普通乗用車の後部座席は子供でも最大で3人までと制限されている。
○携帯電話を使用しながらの運転(ハンズフリーを除く)は禁止されている。
○冬期気象状況下(雪・道路凍結時等)の運転時には「冬用のタイヤ」を装着することが義務づけられている。

6 在留届
 ルクセンブルクに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ルクセンブルク日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ルクセンブルクで事件や事故、自然災害等が発生し、在ルクセンブルク日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

8 ハーグ条約
 ルクセンブルクは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


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