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セルビア

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● 滞在時の留意事項

1 外国人登録(滞在届)
 セルビアに入国した外国人について、宿泊施設を提供したセルビア人は、原則として入国後24時間以内に、警察署で滞在の届出を行う必要があります。
 外国人がホテル等の宿泊施設に滞在する場合、または親族・友人宅等の宿泊施設以外の場所に滞在する場合は、外国人に滞在場所を提供する家屋の所有者(以下「家主」)に届出の義務があるので、届出に関して滞在する外国人自身が行うべきことはありません。届出の際には、滞在する外国人の旅券(またはそのコピー)の提出を家主から求められます。
 外国人に滞在場所を提供した家主が届出を怠った場合、法律の規定により、家主に対して罰金が科せられることがあります。

2 各種取締法規
(1)違法薬物
 違法薬物の使用、販売、運搬を行った者には、最高で15年以下の禁固刑が科せられます。また、大麻の所持は非合法です。
(2)売買春の禁止
 売買春行為は法律で禁止されています。
(3) 不法就労
 外国人がセルビアで就労するには許可が必要であり、許可なく労働して報酬を得ると不法就労に該当します。

3 デモ・集会等
 近年、様々な政治課題を背景にデモ活動が継続的に行われています。デモ活動事態は概ね平和裏に行われますが、不測の事態に巻き込まれるおそれもあるため、デモには不用意に近寄らないでください。

4 交通事情
(1)特徴
ア 高速道路は整備されていますが、場所によっては路面状態の悪いところがあります。また、照明が不十分なところも多いため、夜間の運転には特に注意が必要です。
イ 市街地の道路が交差する箇所では、優先道路、非優先道路の標識あります。これらの標識があるところには信号がないため、標識をよく確認してください。
ウ 日本と比較しても運転マナーは悪く、無理な車線変更、危険な追い越し等交通規則を無視した無謀な運転をする者がいるので、注意する必要があります。
(2)交通規則等
ア 右側通行が原則です。
イ 日中でも前照灯の点灯が義務づけられています。
ウ 制限速度は以下のように定められていますが、一部区間により異なるので、標識をご確認ください。
(ア)高速道路:時速130キロ
(イ)一般道路:時速80キロ(一部市街地では時速50キロ)
エ 後部座席を含め、乗員にはシートベルト着用の義務があります。また、12歳以下の子供を助手席に乗せて運転することは法律により禁じられています。
オ 運転中の携帯電話の使用は禁止されています。
カ 交通規則に違反した場合は、交通違反の種類に応じて罰金が科せられます。また、故意に事故を起こした者については禁固刑が科せられる場合があります。
(3)公共交通機関
 公共交通機関ではチケットを乗車前に購入しておく必要があります。また、ベオグラード市を含む一部バスでは無料の場合もあるので、乗車前に予め確認ください。
(4)駐車場
 市内に自動車を駐車する場合には看板に「ZONE1」といった注意書きがあるので、同看板の指示に従い、SMSで駐車料金を支払うシステムになっています。事前に支払わなかった場合には駐車違反として罰金が科せられます。

5 子の居所移転
 未成年者の居所を国外に移転する際には、父母双方の承諾が必要になります。また、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、未成年の子をもう一方の親権者の同意を得ずに外国に連れ出すことは許可を得られないだけでなく、刑罰の対象になる可能性があるので、注意してください。

6 ハーグ条約
 セルビアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )をご覧ください。

7 その他
(1)身分証明書の携行
 旅券等の身分証明書は、常時携帯するようにしてください。
(2)写真撮影の制限
 軍事関係施設など撮影禁止標識(カメラの形に×印が表示されているもの)が立てられている場所があります。同標識周辺では、写真撮影を行わないだけでなく、カメラをバッグ等に収納するなどして無用なトラブルを避けるよう心掛けてください。
(3)警察官による職務質問
 私服警察官による職務質問が行われる場合があります。この場合は、警察官に身分証の提示を求めた上で、必要に応じて旅券等の写真付身分証明書を提示してください。
(4) スポーツ観戦
 セルビアでは、サッカーやバスケットボール等のスポーツが大変人気がありますが、試合前後に試合会場周辺や街中でサポーターが騒ぎ、トラブルに発展することがあります。試合終了後は速やかに退場するなど、安全の確保には十分注意してください。

8 在留届
 セルビアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在セルビア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、セルビアで事件や事故、事前災害等が発生し、在セルビア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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