=-=-=-=-=-=-=-=

ポルトガル

=-=-=-=-=-=-=-=
● 滞在時の留意事項

(ポルトガルの手続きや規則等に関する最新の情報については、駐日ポルトガル大使館(03-5212-7322 )等に確認してください。)
1 身分証所持義務
 ポルトガルでは常時身分を証明するもの(旅券のコピー可)を所持する必要があります。

2 写真撮影の制限
  軍関係施設および空港施設については、写真撮影が制限されています。

3 薬物の取締り
  コカイン、クラック、マリファナ、ヘロイン、LSD、覚せい剤等の禁止薬物の輸入、譲り渡しまたは譲り受け、所持は違法行為です。法令上、最長禁固15年の処罰規定があります。

4 賭博
 公営カジノや福祉団体が主催する宝くじ等があり、外国人も購入できますが、不法賭博行為は処罰の対象となります。当局が管理する合法的なカジノ以外での賭博行為は、法令上、最長禁固2年および罰金の処罰規定があります。

5 車を運転する場合の注意事項
(1)運転免許証について
 2022年8月1日より、日本の公安委員会の発行による有効な運転免許証をお持ちの方(60歳未満に限る)は、ポルトガル国内における運転が可能になりました。

(2)一般的な交通ルール
 車両は右側通行で、信号のない交差点では右側から来る車両優先となります。ただし、ロータリー(ロトゥンダ)では、ロータリー内にいる車が進入しようとする車より優先権を持ちます。
 法定制限速度は、市街地50km/h、郊外一般道路70〜90km/h、高速道路120km/hとなっており、日本の道路に比べ制限速度が高くなっています。
 シートベルトは、助手席、後部座席も含めて全員に着用が義務付けられており、違反者は罰金を科せられます。

(3)道路事情・運転マナー
ア 道路事情
 市街地では、石畳の道、狭く曲がりくねった道、路上駐車が多いため、非常に運転が難しくなっています。また、リスボン市やポルト市では路面電車の軌道敷上を走ることもあり、雨の日はスリップするなど、より運転しにくくなっています。
 高速道路は、最近になって整備された道路も多く走行しやすくなっているものの、当地の運転マナーは必ずしも良くないため、周囲の車には注意が必要です。
イ 運転マナー
 日本と比べると、総じて運転者、歩行者のマナーは良くありません。車の運転は一般に乱暴で、車間距離もあまりとらず、また、道幅が狭く相互通行困難な場合でも徐行せず運転することが多く見られます。一般道、高速道路問わず、制限速度を大幅に超過する車が多く、方向指示器なしでの車線変更も頻繁に行われます。また、歩行者も信号を守ることは少なく、横断歩道の無い場所でも平気で横断しています。
 運転する際には、周囲の車の動き、歩行者の動きに注意し、高速道路など速度が超過しやすい道路では、後方から接近する車の動きにもご注意ください。

6 在留届
 ポルトガルに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ポルトガル日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ポルトガルで事件や事故、自然災害等が発生し、在ポルトガル日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

8 子どもを連れて旅行する場合の注意
 ポルトガルでは、仮に片親だけで子供を連れて旅行をする場合に、もう一方の親権者による委任状等を所持していないと、子供を誘拐する行為として、重大な犯罪とされる場合があります。
 ポルトガルでは、刑法の規定により、「未成年者を連れ去る」などの行為は、処罰(2年以下の禁固刑、または240日以下に相当する罰金)の対象となりますので、ご注意ください。

9 ハーグ条約
 ポルトガルは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−