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ポーランド
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● 滞在時の留意事項
1 在留届
ポーランドに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ポーランド日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
2 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ポーランドで事件や事故、自然災害等が発生し、在ポーランド日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
3 滞在時の常時携行品
シェンゲン協定加盟国またはEU加盟国の国籍者以外は、滞在許可証等の身分証に加え旅券(原本)の携行(ただし、短期滞在者は旅券のみ)が義務となっています。実際に身分証に加えて旅券の提示を求められるケースは少ないですが、飛行機や長距離鉄道の乗車・検札時など、求められれば提示の義務があります。
4 旅行制限地域、写真撮影
外国人の旅行が禁止または制限されている地域はありませんが、軍事施設、国境周辺および空港内は、保安上の理由から写真撮影が禁止されています。また、教会では、通常内部での写真撮影は自粛するよう求められます。
5 子の国境を越える移動に関する注意
親権を持つ親であっても、他の一方の親権者の同意を得ずに子(15歳以下)の居所を変更させる行為は、誘拐に該当する可能性があります。子の移動に際しては、もう一方の親権者の権利が阻害されることがないように注意してください。
6 ハーグ条約
ポーランドは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
7 運転時の注意
ポーランドでは、ウィンカーを出さずに車線変更したり、大幅に速度超過したりする車両が多いため、交通事故が多発しています。このため、レンタカーなどを利用する際は十分な車間距離を確保するなどの注意が必要です。また、近年では、駐車違反やスピード違反等の取締が厳格化しており、罰金額も以前に比べて高額化しつつあります。速度違反自動取締装置も主要な幹線道路に設置されていますので、ポーランドで自動車を運転する際はご注意ください。
8 その他注意事項
(1)野球用バットの携行
銃刀法改正により野球用バットは凶器に分類されています。公共の場でバットをケースなどに入れずに持ち歩くと処罰の対象となる可能性があります。
(2)公共交通機関利用時の注意
市バスや路面電車(トラム)に乗車する場合、乗降口付近に備え付けられている改札機で、チケットに打刻する必要があります。刻印がないチケットを持っていると無賃乗車とされ、反則金を支払わなければならなくなります。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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