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ベルギー

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● 滞在時の留意事項

1 滞在許可証(IDカード)申請
 査証を取得してベルギーに入国した場合は、8日以内に居住地を管轄する地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)に出頭し、滞在許可証(IDカード)を申請します。申請に必要な書類を事前に地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)にご確認ください。
 なお、駐在員、就労者の家族が無査証でベルギーに入国する場合も、事前に居住地(または居住予定地)を管轄する地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)に提出書類を確認した上、入国後、必要書類を当該地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)に提出し、滞在許可証(IDカード)の申請をすることとなりますが、査証を取得しての申請と比較し、事務手続きが複雑であり、滞在許可証(IDカード)発行まで長期間(数か月以上)を要します。更に、申請時に発行される仮の滞在許可証の期間中は、ベルギー国外に出国した後の再入国の際トラブルになる可能性がありますので、事前に数次査証を取得することをおすすめします。
 一般的に滞在許可証は1年ごとに更新する必要があります。

2 各種取締り
(1)身分証明書の携行
 ベルギーでは、身分証明書(旅行者の場合は旅券(パスポート))の携行が義務付けられており、必ず原本が必要です。なお、身分証明書の提示ができない場合、警察署に連行され、身元が確認されるまでの間、警察署で拘束されることもあるので、ご注意ください。

(2)違法薬物
 若年層を中心に麻薬類の使用事犯が増加しているため、ベルギー当局は取締りを強化しています。嫌疑を受けるような物を所持しないことはもちろん、安易に他人から荷物を預かったりすると、その中に麻薬が入っていて知らないうちに麻薬の運び屋にされることがあるので注意が必要です。
 禁止薬物の種類は、ヘロイン、コカイン、ハシッシ、マリファナ、覚醒剤、LSD等であり、これらの不正取引などを行った場合には、3か月から5年の禁固、または10万ユーロの罰金のほか、状況によっては更に重罰が科せられます。

3 交通事情
 運転マナーの悪い運転手が多く、市内でも法定速度をはるかに超えて走行する車両や方向指示器を出さずに急に右左折する車両が多いため、事故が多発しています。運転の際は、特に地理に慣れるまで十分な注意が必要です。また、季節の変わり目や冬季には霧が頻繁に発生し、道路も凍結等により大変すべりやすくなります。なお、冬期に近隣諸国へ行く際には、ドイツ、ルクセンブルクは冬用タイヤの着用が義務付けられており、オランダ、フランスについても地域によって義務付けられています。ベルギーでは義務ではありませんが、冬用タイヤに交換をされることをおすすめします。

(1)特に留意する交通規則
ア 優先道路
 車を運転する場合、ロータリーを除き一般的に「右優先」の原則に留意する必要があります。優先関係を示す標識のない交差点においては、道幅に関係なく自分から見て右側が優先となります。白地に赤線の逆三角形の標識や道路上に白線または連続した白色の逆三角形の標識のある側の道路は非優先です。ただし、こちらが優先であっても非優先を無視して飛び出してくる車があるので注意が必要です。

イ 制限速度
 一般的に市街は時速30キロメートルまたは50キロメートル、自動車専用道路は時速70キロメートル(フラマン地域およびブリュッセル首都圏)または90キロメートル(ワロン地域)、高速道路は時速120キロメートル(ブリュッセル首都圏道路(通称Ring)は時速100キロメートル)です。

ウ シートベルト
 後部座席も着用義務があります。シートベルト未着用に対しては大人に対しては 116ユーロ、子供に対しては 174ユーロの罰金が科せられます。

(2)運転免許証
ア 短期滞在者
 短期滞在者は、日本で発給された国際運転免許証とともに日本運転免許証で運転できます。

イ 長期滞在者
(ア)滞在許可を所持し、入国後地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)での登録から185日が経った時点で、国際運転免許証および日本運転免許証では運転できなくなり、ベルギー運転免許証を以て運転する必要がありますので、ご注意ください。
(イ)長期滞在者は、日本の運転免許証と翻訳抜粋証明(在ベルギー日本国大使館で発給)に写真、手数料を添えて、滞在許可証(IDカード)の交付を受けた地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)にベルギーの運転免許証への書換えを申請する必要があります(日本の運転免許証はベルギーの運転免許証と引き替えに地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)に保管されます。なお、2010年10月より、希望する場合は、日本の運転免許証は地区役場(仏:commune、蘭:gemeente)から在ベルギー日本国大使館に転送され、領事部で保管します)。
(ウ)なお、日本の運転免許証の残存有効期間がベルギー滞在予定期間より短い場合には、日本出発前に運転免許証の更新手続きを済ませておくことをおすすめします。
 また、ベルギーの運転免許証への書き換えは、ベルギーに住民登録される前に発行された日本運転免許証に基づく手続きとなります。ベルギーに居住している間に日本で取得した運転免許証(ベルギーでの住民登録日より日本の運転免許取得日が後の場合)は書き換えることができませんので、ご注意ください。

4 子の国外への連れ出し
 ベルギーは、多くの欧米諸国と同様に、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、未成年(18歳未満)の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは重い刑罰の対象となる可能性があります。他国においては、実際に子を連れ出した日本人親が、居住していた国への再入国の際に、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕され、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生していますので、ご注意ください。

5 ハーグ条約
 ベルギーは、日本と同様に、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則として子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

6 在留届
 ベルギーに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ベルギー日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめします。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ベルギーで事件や事故、自然災害等が発生し、在ベルギー日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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