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ブルガリア
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● 滞在時の留意事項
1 デモ等への注意
ソフィア市内中心部の中央政府機関の建物や国民議会付近で、政府に対するデモが時折行われます。通常、デモは穏便に行われますが、トラブルに巻き込まれないためにも、デモ等に遭遇した場合には、不用意に近付かないようにしてください。
2 警察署への滞在先登録等
外国人法の規定により、個人宅やアパート等を外国人に宿泊先として提供する際は、宿泊開始後3日以内(土、日曜を含む)に、最寄りの警察署またはブルガリア国家警察身分証・移民局(住所:48 Mariya Luiza Blvd)に対して、滞在先住所等を明記して登録しなければなりません。これは、宿泊先を提供する側の義務であることから、ホテル等に滞在する時は旅行者が特に注意する必要はありませんが、友人宅等に宿泊する際は、宿泊提供者が届出義務を承知しているかを確認してください(届出を怠ると100〜1,000レヴァの罰金が科せられます)。
また、警察官から市中で旅券の提示を求められる場合がありますので、常に旅券(または旅券のコピー)を携帯してください(旅券の紛失等には十分注意してください)。
3 旅行制限
軍事施設等の立ち入り禁止区域を除き、外国人の旅行が禁止または制限されている場所はありません。
なお、ブルガリアがEUの外縁部であることから、人身売買や違法薬物密輸等の各種組織犯罪対策上、国境管理が強化されています。無用なトラブルを避けるためにも、検問所以外の国境付近にはむやみに近付かないでください。
4 写真撮影の制限
軍事施設、発電施設等の撮影は禁止されています。また、多くの教会、僧院内も撮影が禁止されています。
現地の人を撮影する際には、承諾を得てから撮影することをおすすめします。
5 各種取り締まり法規に関する留意事項
(1)麻薬等違法薬物
麻薬や覚醒剤等の違法薬物の持込み、所持・使用等は禁止されています。薬物犯罪に関与して有罪となった場合には、多額の罰金刑に加え、懲役刑に処せられます。
深夜になると国立文化宮殿(NDK)周辺、ソフィア市内中心部の街頭、公園、学校周辺等で、麻薬密売人やそれを目当てとする若者がたむろしていることがありますが、絶対にかかわらないようにしてください。
また、「運び屋」に仕立てられる危険性もありますので、他人から荷物の一時預かりや搬送を依頼されても、決して応じないようにしてください。
(2)不法就労
労働許可を得た上でDタイプ・ビザを取得した人および永住権を有している人以外は、就労することはできません。
(3)銃器
銃の所持については許可制が採られています(前科前歴を有するブルガリア人は許可を得られません)。しかしながら、銃を不法に入手することが容易なため、銃を使用したマフィアの抗争と見られる殺人事件や不法所持者による強盗事件等の凶悪犯罪が発生しています。これまでに日本人が巻き込まれた事件は発生していませんが、マフィアの関与があり得るいかがわしい場所や危険な場所には近付かないようにしてください。
(4)賭博
公認カジノや宝くじ、サッカー等のスポーツくじを除き、賭博は禁止されています。
(5)売買春・ポルノ
ポルノショップは合法的に認められています。売買春防止法は制定されていませんが、相手が未成年者(18歳未満)の場合には犯罪になります。
6 交通事情
以下のリンク(「安全の手引き」中の「防犯の手引き」「4 交通安全対策」)をご参照ください。
https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen_tebiki.html#4_kotsu_anzen
7 ハーグ条約
ブルガリアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
8 在留届
ブルガリアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ブルガリア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
9 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ブルガリアで事件や事故、自然災害等が発生し、在ブルガリア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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