=-=-=-=-=-=-=-=

フランス

=-=-=-=-=-=-=-=
● 滞在時の留意事項

1 在留届
 フランスに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在留地を管轄する在外公館(在フランス日本国大使館、在マルセイユ日本国総領事館、在ストラスブール日本国総領事館、在リヨン領事事務所)に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在留地を管轄する在外公館宛に送付してください。
 管轄地域図:https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00002.html

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、フランスで事件や事故、自然災害等が発生し、在フランス日本国大使館や総領事館などが安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

3 立ち入り制限等
 軍事施設等への立入りを除き、特に制限はありません。軍事機関が指定する区域においては、描写、撮影などを行うと処罰されます。

4 主な取締法規
(1)禁煙令
 禁煙令(保健省令)により、フランス全土において公共施設等での喫煙が禁止され、違反者には罰金が科せられます。

(2)飲酒運転
 フランスの道路交通法により血液中のアルコール濃度が0.5g以上の場合、運転することはできず、違反した場合はアルコール濃度に応じて刑罰が科せられます。当然のことながら、飲酒した際には運転しないでください。

(3)麻薬
 麻薬類の取締りは非常に厳しく、空港、駅、国境等において徹底した監視が行われています。
 コカイン、大麻、ヘロイン、覚醒剤等の麻薬類の使用、運搬、所持、提供、譲渡、取得、輸入等に関与した者は刑法により禁固刑および罰金刑が科せられます。街頭などで麻薬購入を誘いかけられるケースもありますが、毅然とした態度で拒否してください。また、多額の報酬で麻薬類の運搬を依頼される場合もありますが、当然のことながらこれに応じることがないようにしてください。その他にも、親切心に付け込んで荷物を運んで欲しいといった依頼を受け、知らないうちに麻薬類の運び屋をさせられるケースもありますが、知らなかったとしても刑罰の対象となりますので、見ず知らずの人の荷物を預からないでください。

(4)危険物の携行
 フランスでは「公共の安全に危険な武器となる可能性のあるすべての物品」は規制の対象となっており、銃器、刃物や催涙スプレーを正当な理由なく携帯することは法律で禁じられています。

(5)身分証明書の携行
 原則として、パスポートなどの身分証明書の携行が義務付けられています。警察官などから身分証明書の提示を求められ、これに応じることができない場合には、警察署への同行が求められることもあります。

5 ハーグ条約
 フランスは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組みなどを定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

6 その他の注意事項
(1)デモ
 フランス国内においては、各地で頻繁にデモが行われています。デモ隊と治安機関が衝突し、催涙ガスなどが使用されたり、車などが放火されたりするケースがあります。デモの現場には近づかないでください。万一デモに遭遇した場合は、デモに巻き込まれることのないようすぐにその場を離れてください。デモの内容によっては、旅程の変更を余儀なくされることが起こり得ます。あらかじめ滞在予定地の情報収集を行うことをお勧めします。

(2)交通機関における改札と罰金
 地下鉄、列車、バスなどの交通機関のチケット管理は確実に行うようにしてください。チケットの検察が度々行われており、チケットを提示できない場合等の違反があった場合には、罰金が科せられます。詳しくは以下のページをご参照ください。
 https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/04110.html


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−