=-=-=-=-=-=-=-=
フィンランド
=-=-=-=-=-=-=-=
● 滞在時の留意事項
1 滞在時の各種届出
フィンランドでの滞在を1年以上予定している場合、その住所を管轄するデジタル住民登録センター(Digital and Population Data Services Agency (DVV))で、外国人のための住民登録(Ulkomaalaisen Rekisterointi-Ilmoituslomake)を行う必要があります。
また、上記の住民登録とは別に、ホテル等の宿泊施設ではなくアパート等に3か月以上住所変更せずに住む場合には、その住所に転入後7日以内に、その住所を管轄するDVVまたは郵便局に転入届(Muuttoilmoitus)を提出する必要があります。
詳しくは、在フィンランド日本国大使館ホームページ「フィンランドの住民登録と転入届」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-arrival.html )をご覧ください。
2 自動車等の運転
フィンランドで自動車等を運転するためには、フィンランドの運転免許証を携行するか、あるいは日本の国内運転免許証と共に国際運転免許証、または日本の国内運転免許証の公的な英語、フィンランド語もしくはスウェーデン語訳文書を同時に携行する必要があります。
詳しくは、在フィンランド日本国大使館ホームページ「フィンランドにおける自動車の運転と運転免許証」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-driverslicense.html )をご覧ください。
3 交通事情
以下の点にご注意ください。
(1)信号機のない横断歩道では歩行者優先。
(2)優先道路を除き、信号機のない交差点では右側から進入してくる車両に優先権がある。
(3)バスが停留所から走行車線に入る際にはバスに優先権がある。
(4)トラムは常に優先となる。トラムの車線と車の車線が重なる場所があり、運転中はトラムの走行にも注意を払う必要がある。
(5)一年を通じて、運転中はヘッドライトの点灯義務がある。
(6)天候や路面の状態に応じて、11月1日から3月31日まで冬タイヤの着用が義務付けられている。
(7)ヘルシンキ首都圏を中心に夜間の電動キックボードによる事故が増加しているため、利用時は十分に注意する。
(8)トナカイなどの大型動物が路上にいる場合があるので注意を払う必要がある。
4 事故・災害対策
フィンランド各地には、有事、災害に備えてシェルターが設置されています。シェルターには、その建物の居住者や、所在する法人が使用できる共有シェルターと、通行人や自宅に安全な場所がない方が使用できる一般シェルターがあり、非常時に避難することが可能です。在フィンランド日本国大使館が作成する「安全の手引き」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/files/100149657.pdf )にはシェルター使用時の注意事項、非常時の対応方法、平素から準備すべき物資などが記載されていますのでご参照ください。
5 デモ、集会等
フィンランドでは、デモ、集会等が頻繁に行われています。週末を中心に、様々な主義主張による大規模なデモや集会が多数行われており、主義主張が対立するグループが衝突したり、交通の流れを妨げるといった行為により逮捕者が出るケースも発生しています。不用意にデモ集団に近づかないように注意を払い、不測の事態や無用のトラブルに巻き込まれないよう、十分注意してください。
6 禁止事項
(1)軍事施設や刑務所などへの立ち入り、また、これら施設における写真撮影は禁止されています。また、ロシアとの国境地帯(陸上国境は国境線から3キロメートル、水上国境は同じく4キロメートル)は立入禁止となっていますので、無用のトラブルを避けるため、国境付近には近寄らないでください。
(2)公共の交通機関や飲食店を含む施設の中は、原則として禁煙です。
7 在留届
フィンランドに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在フィンランド日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
詳しくは、在フィンランド日本国大使館ホームページ「フィンランドに3か月以上滞在される方へ」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-zairyu.html )をご覧ください。
8 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、フィンランドで事件や事故、自然災害等が発生し、在フィンランド日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
9 子の居所の移動に関するトラブル
フィンランドにおいては、親権者であっても、他の親権者や裁判所の許可を得ずに子の居所を移動させる行為(離婚などにより、他方の親権者に無断で、子を日本へ連れ帰ることを含む)は、誘拐罪等として刑罰に問われる可能性があります。また、渡航に際し、航空会社のカウンター、出国審査場において、他の親権者の許可を得ているか確認されることがありますので、承諾書を携帯することをおすすめします。
詳しくは、在フィンランド日本国大使館ホームページ「ハーグ条約及び子どもの親権問題等について」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/childprotection.html )をご覧ください。
10 ハーグ条約
フィンランドは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−