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デンマーク

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● 滞在時の留意事項

1 立入禁止地区
 デンマーク国内で立ち入りに制限が設けられている地域はほとんどありませんが、軍の施設等立入禁止区域には、その旨の表示があるので、立ち入らないようにしてください。

2 写真撮影
 軍の施設、空港のセキュリティー・コントロール・エリア等の特定地域以外は、特に写真撮影が禁止されているところはありません。博物館の内部等の撮影には、許可を必要とする場合もありますので、事前に確認してください。なお、写真撮影が許可される場合でも、フラッシュ使用が禁止されている場所がありますので、注意が必要です。

3 違法薬物
 薬物犯罪対策のため、当局では捜査員の増強、麻薬専用警察犬の導入等により取締りを強化しています。販売、製造、密輸等の罪は10年以下の懲役、加重すべき事情がある場合は15年以下の懲役となります。麻薬は中東、東南アジア等から持ち込まれるケースが多く、同方面からの旅行者の入国は、抜き打ちで荷物検査を課される場合があります。

4 就労
 就労する場合には、事前に労働許可を取得することが必要です。不法就労者に対する取締りも強化されており、摘発された場合は、逮捕・拘留され、罰金等の制裁を科されたうえで国外退去を命じられます。

5 自動車の運転
 飲酒運転の取締りは厳しく、取締りの基準も日本と同程度であり、血液中のアルコール濃度により罰金、免許停止、拘留等の刑罰が科されます。また、自転車道が歩道と車道との間に設けられていますので、自動車を運転する場合には特に注意してください。

6 在留届
 デンマークに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在デンマーク日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、デンマークで事件や事故、自然災害等が発生し、在デンマーク日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

8 ハーグ条約
 デンマークは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


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