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チェコ
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● 滞在時の留意事項
1 滞在届
外国人がチェコに滞在する場合、観光等の短期滞在でも入国後3日以内に外国人警察に直接赴き、窓口で所定の用紙に記入することにより滞在を届け出なければならないことになっています。外国人警察は各主要都市にあり、プラハの場合はプラハ3区所在の事務所(住所:Olsanska2, Praha3 電話:(国番号420)974-820-317、318、232)があります。
通常、ホテル等の施設に宿泊した場合は、ホテル等が代行して外国人警察に宿泊者に関する情報を報告するので、自身での届出は必要ありませんが、個人宅に泊まった場合は自身で直接届け出ることが必要になります。外国人警察に滞在の届出をしていない場合、罰金の対象となることもあるので注意が必要です。
2 各種取締り法規
(1)違法薬物
麻薬の持込みおよび使用は一切禁止されています。麻薬を所持していた場合、状況によっては刑に処せられる場合もあります。
なお、必要な医薬品であっても大量に携行する場合は、当局の誤解を避けるために医師からの処方箋や診断書を併せて持参することをおすすめします。
(2)就労
チェコでの就労には、就労許可が必要です。
(3)旅券(パスポート)等の携行
チェコ滞在中の外国人は、警察から要求された場合、旅券(パスポート)等を提示することにより身分を明らかにする義務があり(旅券のコピーは不可)、警察が要求した際に旅券等を所持していなかった場合は罰金の対象となることもあります。日本人がチェコの警察から身分証明書の提示を求められることはまれですが、自動車を運転する際は、検問中や取締中の警察官等から身分証明書の提示を求められることがあるため、旅券を常時携行してください。
なお、チェコの長期滞在資格がある方は、チェコの滞在許可証を携行すれば旅券の携行は不要です。
(4)銃器の所持
銃器所持は許可制で、外国人でも許可を取得すれば、銃器の所持は可能です。
(5)両替
路上で外貨の両替を持ちかけられることがありますが、これは違法な闇両替ですので、一切応じないでください。
なお、闇両替を利用すると、偽札に交換されることがあります。両替は正規の店舗にて行ってください。
(6)売買春・賭博
売買春、賭博については、正規営業店では特に禁止する法規はありませんが、それ以外での行為は取締りの対象となります。
3 子の居所の移動
配偶者の同意や裁判所の許可を得ずに子の居所を移動させることは、略取、誘拐、公的決定妨害等の罪に問われる可能性がありますので、特に結婚生活の破綻後等に片方の親だけで子供を連れて旅行する場合には注意が必要です。配偶者が同行しない渡航の場合、出国地における審査の際に詳しく事情を聞かれることがあります。チェコにおいては配偶者の同意を得ていることを証明する定型書式はありませんが、婚姻証明書や出生証明書、配偶者からの同意書を携行するなど任意に用意することも一案です。
4 ハーグ条約
チェコは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
5 交通事情
(1)公共交通機関
プラハは、地下鉄、トラム(路面電車)、バス等の公共交通網が整備されており、特に観光地域を中心にスリの危険性が高いことを除けば、全般的には安全で便利です。
これら公共交通機関に乗車する際は、切符を専用の機械に差し込み、利用開始日時等を打刻しなければなりません。車内での検札が行われており、切符の不所持や利用開始日時等の打刻忘れは、反則金の対象となります。
(2)タクシー
タクシー事情は近年改善してきたものの、依然として、非常に高額な料金を請求するタクシーが存在します。このため、いわゆる「流し」のタクシーではなく、空港からの移動であれば空港タクシー、市街地からの移動においては電話で呼び出す無線タクシーの利用をおすすめします。また、乗車前に目的地までの概算料金を確認するとより安心です。
なお、無線タクシー会社の中で英語が比較的よく通じ、信頼性の高い会社は「AAA」(電話:14014、または222-333-222)や「Tick Tack」(電話:14222、または721-300-300)です。上記2社は携帯電話等モバイルアプリケーションでも配車できるサービスを提供しており、事前に大凡の料金が判明する他、走行中現在地も確認することができます。
その他にBOLT、UBER、LIFTAGO等があります(モバイルアプリの登録が必要)。
(3)自動車の運転
チェコの交通法規は、日本と異なるところがいくつもあり、また、マナーの悪いドライバーも少なくないので、十分な注意が必要です。特に、交差点では、しばしば交通事故が発生しており、交通標識、優先道路、非優先道路等に注意することが必要です。
なお、チェコにおける主要な交通法規は次のとおりです。
・右側通行
・シートベルトの着用が必要
・季節や時間帯にかかわらず、常に前照灯の点灯が必要
・身長150cm未満または体重36kg未満の子供はチャイルドシートの着用が必要
・交差点等では、車両は停車して歩行者の横断を優先することが必要
・飲酒運転禁止
・運転中のハンズフリー以外の携帯電話等の使用禁止
・18歳以下の自転車運転者はヘルメット着用が必要
・11月1日〜3月31日の間は冬期用タイヤの装着が必要
・市街地を除き、手荷物等への反射材装着が必要
6 在留届
チェコに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在チェコ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
7 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、チェコで事件や事故、自然災害等が発生し、在チェコ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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