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スロベニア

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● 滞在時の留意事項

1 滞在届
 ホテルなど旅行者用の施設として登録された場所を除き、査証を所持していない外国人旅行者がスロベニア国内に滞在する場合は、入国後3日以内に滞在地を管轄する警察署に旅券(パスポート)を持って滞在先を届け出ることが義務付けられています。(https://www.si.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_6.html

2 写真撮影の制限
 防衛関連施設の撮影は禁止されています。

3 違法薬物
 日本と同様に麻薬の売買・使用等は犯罪行為であり、厳しく取り締まっています。

4 不法就労
 不法就労は、発見され次第、国外退去処分となります。

5 交通事情
(1)道路・交通状況は良好です。
(2)自動車で入国する場合は、グリーンカード(国際自動車保険)に加入しているかまたはスロベニアで短期保険加入の手続をする必要があります。
(3)スロベニアでは、高速道路を利用する際、通行料として法律で定められたヴィニェッタ(Vinjeta、英語ではVignette。)を事前に購入することが義務付けられています(レンタカーでも、スロベニア国内高速道路の短時間通過でも必要)。
 従来のヴィニェッタはステッカー式でフロントガラスに貼り付ける必要がありましたが、2021年12月1日より、電子式のヴィニェッタ(E-vignette)の運用が開始されました。E-vignetteは、車の登録番号と連動しており、利用する車ごとに購入する必要があります(詳しくは、スロベニア高速道路会社(DARS)のホームページ(https://evinjeta.dars.si/en )をご覧ください)。なお、在スロベニア日本国大使館のホームページ(https://www.si.emb-japan.go.jp/files/100517942.pdf )にも、参考情報を掲載しています。

6 在留届
 スロベニアに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在スロベニア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)ときは、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送よっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、スロベニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在スロベニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

8 子の連れ去り
 スロベニアにおいては、親権を持つ親であっても、他の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む。)は、子を誘拐する行為として重大な犯罪となる可能性があります。その場合には、スロベニアへの再入国や、スロベニアと刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際に、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕される可能性がありますので注意してください。

9 ハーグ条約
 スロベニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子を常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


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