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スウェーデン
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● 滞在時の留意事項
1 社会保障制度(住民登録)
1年以上の滞在許可取得者は、税務署において住民登録を行うことにより、スウェーデンの法令に従い各種社会保障制度の給付の対象になります(詳細に関してはスウェーデン税務署(連絡先:+46 771-567567)にお問い合わせください)。
なお、滞在許可の期間が1年未満の方は住民登録申請を行うことができません。
2 写真撮影
北方国境地帯、海軍基地等一部の軍事施設および公安関係施設は写真撮影が禁止されています。
3 各種取締法規
(1)違法薬物
法律により、麻薬類は使用、所持、譲渡、輸出入等が禁止されており、違反者に対しては厳罰が科されます(日本人旅行者が麻薬を持ち込み、10年の拘禁刑の判決を受けた例もあります)。麻薬の種類により刑罰の重さが異なることはありません。
軽い気持ちで誘いに乗ることが重大な結果を招くことになりますので、絶対に関わらないでください。
(2)不法就労
入国前に就労許可を取得していない限り、就労は認められません。無許可就労者は、罰金刑や国外追放などの処分が科せられます。
4 公共交通機関利用時の注意事項.
公共交通機関利用の際の注意事項は以下のとおりです。
(1)深夜の地下鉄や郊外電車の利用は、できる限り避けてください。
(2)タクシー
ア 基本的に日本のタクシーと同様に利用できますが、料金メーターの設定がタクシー会社によって異なるため、同じ区間を乗車しても料金に差が生じることがあります。ただし、アーランダ空港、ストックホルム市内は単一料金としている場合もあります。
イ タクシーは、黄色のナンバープレートで、屋根に会社のマークがついているので、必ず確認してください。営業許可を得ていない、いわゆる「白タク」では、法外な料金を請求されたり、強盗・暴行などのトラブルが発生する可能性が高いので、利用しないようにしてください。
ウ タクシーを利用する際は、ホテルやレストラン等から呼んでもらい、流しのタクシーの利用は避けてください。
5 運転免許証
日本の運転免許証からスウェーデンの運転免許証への書き換えは、1年以上のスウェーデンの滞在許可を持ち、税務署での住民登録を行った後、12か月以内に交通庁に申請する必要があります。なお、日本の有効な運転免許証と国際運転免許証を両方携行して運転することもできますが、それぞれの有効期限に十分注意してください。
6 在留届
スウェーデンに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在スウェーデン日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
7 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、スウェーデンで事件や事故、自然災害等が発生し、在スウェーデン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
8 ハーグ条約
スウェーデンは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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