=-=-=-=-=-=-=-=

スイス

=-=-=-=-=-=-=-=
● 滞在時の留意事項

1 滞在許可
 90日以内の滞在の場合、滞在許可の取得は不要です。病気などの理由で滞在が90日以上となる場合には、各州の移民局等に届け出て、許可を取る必要があります。

2 写真撮影
 軍事施設など「撮影禁止」の表示がある場所では、必ずその指示に従ってください。

3 違法薬物
 違法薬物の持込みは禁止されています。最近、若者を中心として違法薬物が出回り、社会問題の一つとなっています。持込み、所持、使用した違反者は、罰金、懲役等厳しく罰せられます。違法薬物犯罪にかかわらないためにも、特に深夜に都市部の裏通りや公園などには立ち入らないでください。

4 労働許可
 就労する場合は、入国前に労働許可を取得しておく必要があります。労働許可なしで働くことは禁止されており、不法就労した場合には罰金等の刑罰のほか、退去強制や入国禁止措置がとられる場合があります。

5 在留届
 スイスに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、
オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在スイス日本国大使館または在ジュネーブ領事事務所に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

6 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、スイスで事件や事故、自然災害等が発生し、在スイス日本国大使館または在ジュネーブ領事事務所が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

7 ハーグ条約
 スイスは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−