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オーストリア

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● 滞在時の留意事項

1 住民登録
 査証を必要としない6か月以内の滞在であっても、ホテル、ペンションなど宿泊施設として登録された場所以外に滞在する場合は、住居を定めて(転居して)から3日以内に住民登録をする必要があります。住民登録は、居住地を管轄する役場(GemeindeamtまたはMagistrat)で登録します。なお、ウィーン市の場合は各区役所(Magistratisches Bezirksamt)にある登録所が窓口となり、居住地区にかかわらずどの区役所でも登録できます。

2 写真撮影
 写真撮影については、軍事施設を除き特に制限はありませんが、空港、国境および治安要員の配置されている場所等においては避けた方が良いでしょう。

3 違法薬物
 麻薬の取締りは厳格に実施されています。

4 不法就労
 不法就労は、発見され次第、国外退去処分となります。路上での楽器演奏、複製画の販売も不法な労働行為と見なされ、日本人でも国外退去処分になった事例があります。

5 交通上の注意
(1)歩道に設けられた自転車専用レーンを横切る際には十分な注意が必要です。また、路面電車の走る道路では、路面電車が優先となりされますので、道路を横断する時、または自動車を運転する時は注意が必要です。

(2)地下鉄、路面電車およびバス車内では、抜き打ちで検札を行っています。電車やバスに乗る際は、必ず、チケットに日付スタンプ(車内や駅に設置)を押す必要があります。チケットを所持していない場合や、日付スタンプをチケットに刻印していない場合には、不正乗車と見なされ、運賃のほか罰金が科されますので注意が必要です。

6 在留届
 オーストリアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在オーストリア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国へ転居する(一時的な旅行を除く。)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出はオンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめします。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします (https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、オーストリアで事件や事故、自然災害等が発生し、在オーストリア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

8 ハーグ条約
(1)オーストリアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組みなどを定める「国際的な子の奪取に関する民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は、こちらのページをご確認ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

(2)一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを国内外に移動させた場合、重大な犯罪(実子誘拐罪等)とされる可能性もあります。
 具体的な事案については、家族法専門の弁護士に相談されることをおすすめします。


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