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エストニア

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● 滞在時の留意事項

1 滞在届
 無査証で入国した者(非営利目的)が、90日を越えてエストニアに滞在する場合は、エストニア警察・国境警備庁(https://www.politsei.ee/en/ )に「滞在許可」(ELAMISLUBA)を申請しなければなりません。その際は、申請から交付まで、少なくとも2か月程度を要する(目的の変更、期間の延長手続を含む)ようです。
 
2 国境付近への旅行
 国内の旅行制限は特にありませんが、ロシアとの国境および軍事施設近くへの旅行は、無用のトラブルを避けるためにも、特に慎重に検討してください。

3 交通事情
 (1)一般事情
 車両は、右側通行です。タリン市内は、一方通行が多いのが特徴です。詳細は、安全の手引き(https://www.ee.emb-japan.go.jp/files/100634167.pdf )をご参照ください。

(2)交通事故
 交通事故に遭遇した場合、負傷者の救護に当たるとともに警察・救急(112)に通報し、保険会社に連絡してください。

(3)運転免許
 日本の運転免許証と国際運転免許証を所持することで運転が可能です。
詳細は在エストニア日本国大使館のホームページ(https://www.ee.emb-japan.go.jp/itpr_ja/unten_menkyo01.html )をご確認ください。

4 在留届
 エストニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在エストニア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、エストニアで事件や事故、自然災害が発生し、在エストニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

6 ハーグ条約
 エストニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのホームページをご覧ください
※外務省ホームページ:ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


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