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英国
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● 滞在時の留意事項
1 新型コロナウイルス
英国政府は、新型コロナウイルス感染による症状は風邪やインフルエンザの症状と類似しており、ほとんどの場合数日から数週間で改善するとした上で、高熱または体調が悪い場合には、自宅にとどまり他者との接触を避けるよう推奨しています。検査や隔離の義務はありません。
英国政府ウェブサイト:
https://www.nhs.uk/conditions/covid-19/covid-19-symptoms-and-what-to-do/
2 滞在時の各種届出
(1)パスポートの携帯義務の有無
英国滞在中、外国人がパスポートを常時携帯する義務はありません。
(2)就労
外国人就労者は適切な滞在許可証の取得が必要です。入国管理局や警察当局は日常的に不法就労の取締りを実施しており、たとえアルバイトでも、許可されていない就労は違法として逮捕されます。有罪になった場合、強制送還されることがあります。
3 旅行制限
軍事施設等の立入禁止区域を除き、外国人の旅行制限はありません。
4 写真撮影の制限
写真撮影の制限はありませんが、一般公開されている建築物の中には、内部の写真撮影が禁止されているところがありますので注意が必要です。
5 各種取締法規
(1)違法薬物
ア 英国でも、マリファナ(大麻)、ヘロイン、コカイン、覚せい剤、MDMA(錠剤型の「エクスタシー」や「E」と呼ばれるもの)等の薬物犯罪が社会問題化しており、税関や警察が取締りを強化しています。違反者は法律に基づき厳罰に処されますので、薬物には決して手を出さないでください。
イ 麻薬の「運び屋」に仕立てられる危険性もありますので、絶対に他人の荷物を安易に預かったり、搬送を引き受けたりしないでください。
(2)子の親権を巡る問題
ここで紹介する法令はイングランドおよびウェールズにおいてのみ適用されますが、スコットランドおよび北アイルランドでもほぼ同じ内容の規定があります。
『Child Abduction Act 1984』は、親権を持つ片方の親を含む「子と関連する者(a person connected with a child)」が、他に親権を持つ者の同意なしに16歳未満の子を英国外に連れ出した場合は刑法上の罪(子の奪取:child abduction)を構成すると規定しています。両親が離婚している場合でも、通常はもう一方の親も引き続き親権を有するので、「子の奪取」が成立する可能性があります。ただし、子を国外に連れ出すことについて裁判所が許可している場合はこの限りではありません。
「子の奪取」により有罪とされた場合、略式手続による場合は6か月以下の拘禁刑もしくは罰金、またはその両方、正式手続による場合は7年以下の拘禁刑に処せられます。
例えば、英国に住んでいる日本人親が他方の親の同意を得ず一方的に子を日本に連れて帰る場合、たとえ実の親であっても英国刑法違反となり、英国に再渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合があります。
子の親権問題についての詳細は、次のリンク先をご覧ください。
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/oyako.html
(3)ハーグ条約
英国は、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
(4)武器の携行
武器の携行に対して極めて厳格な規制が設けられており、催涙スプレー、スタンガン、特殊警棒、メリケンサック、ナイフ等の無許可の携帯は違法です。
6 交通事情
(1)運転免許
一般に英国入国後1年間は、日本の運転免許証(国際運転免許証を含む)による自動車の運転が可能です。1年を超えた後に運転する場合は、英国の運転免許証への切替えが必要です。
ただし、レンタカーは、日本の運転免許証では利用できず、国際運転免許証または英国の運転免許証が必要です。
なお、国際運転免許証は記載されている有効期限にかかわらず、英国入国(居住開始)から1年を超えて使用することはできません。
(2)交通法規
車両の交通は日本と同じく左側通行で、制限速度はマイル標示となっています。ラウンド・アバウトと呼ばれる環状交差点など英国特有のシステムがあり、必ずしも歩行者優先の考えは一般的ではないため、道路の歩行や横断には十分な注意が必要です。なお、英国交通法規『THE HIGHWAY CODE』は、書店や郵便局などで購入できるほか、次のリンク先から閲覧可能です。
https://www.gov.uk/browse/driving/highway-code
(3)各種公共交通機関利用時の注意事項
ア 電車、地下鉄、バス等の公共交通機関は、日本と異なり「乗越し精算」制度がないため、料金不足となった際は高額な罰金が科せられます。
イ ロンドン市内を走る正規のタクシー(ブラックキャブ)には、日本のタクシーと同様に路上で呼び止めることができ、また、料金メーターが付いているので、旅行者も安心して利用できます。一方、許可されていない所謂「白タク」を利用して犯罪に巻き込まれた事例も報告されていますのでご注意ください。
7 キャッシュレス化
英国では、コンタクトレスによるカード支払いが一般的となっておりキャッシュレス化が進んでいます。店舗によっては、現金が使用出来るレジが少数となっているほか、現金が使用出来ない(カードのみしか受け付けない)ところも見られ、列車のチケットや航空券の購入の際に、現金が使用出来なかったケースも報告されていますので、英国を訪れる際は、現金のみではなく併せてクレジットカード・デビッドカードの携行をおすすめします。
なお、店舗等によっては使用出来るカード会社が限定されていますのでご留意ください。
8 在留届
英国に3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在英国日本国大使館、または在エディンバラ日本国総領事館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
9 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、英国で事件や事故、自然災害等が発生し、在英国日本国大使館、または在エディンバラ日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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