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イタリア
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● 滞在時の留意事項
1 滞在地住所等の届出
イタリアに滞在する全ての外国人は、入国日から8執務日(土・日・祝日等を除いた日)以内に滞在地の警察署に対し、滞在地住所等の届出が義務づけられています。これを怠ると国外退去処分の対象となる可能性がありますので、上記届出につき滞在地の警察署に照会されることをおすすめします。
ただし、ホテルおよびそれと同様の施設に宿泊する場合には、チェックインの際にホテル側が用意した所定のフォームに署名することにより、上記警察署への届出は不要とされていますので、チェックインの際に確認することをおすすめします。
2 在留届
イタリアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在イタリア日本国大使館または在ミラノ日本国総領事館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
3 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、イタリアで事件や事故、自然災害等が発生し、在イタリア日本国大使館または在ミラノ日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
4 写真撮影
一般に写真撮影の制限はありませんが、空港施設、警察・軍関係施設、刑務所での撮影は禁止されています。古い教会や美術館では撮影の可否、撮影が可能な場合はフラッシュ使用の可否について掲示が出ているので、掲示の内容に従うことが必要です。なお、掲示の有無にかかわらず、教会内でミサの最中にフラッシュを使用することは控えてください。
5 薬物
若年層を中心とする薬物の乱用が深刻な社会問題となっています。また、EU諸国域外からの不法入国者、若年失業者等による薬物購入資金欲しさの強盗、窃盗等も多発しています。薬物には絶対に関わらないでください。
6 犯罪行為
警察官に対して、暴言を浴びせる、唾を吐きかける等の行為は処罰の対象となります。また、公衆の面前での酩酊も犯罪になります。
7 レシートの所持
レストランや商店等で飲食や買い物をした際は、レシートを必ず受領し、しばらく保管しておく必要があります。財務警察の職務質問を受けた際に、所持していないと、店側の脱税を助けるものとして罰金刑を科されることがあります。
8 野外泊
野外(駅等の公共施設内も含む)での寝泊まりは、全国各地にあるキャンプ場以外では禁止されており、これに違反すると浮浪者行為として罰せられることがあります。また、盗難や強盗のおそれがありますので、絶対にやめてください。
実際に、ナポリにおいて野外泊していた方が、犯罪に巻き込まれるケースが発生しています。
9 禁煙
公共施設屋内での全面的な禁煙を定める法律により、レストランやカフェ、バール、オフィス等において、厳しい基準を満たした喫煙室内を除き全面禁煙とされています。これに違反すると喫煙者のみならず、喫煙をやめさせなかった経営者や管理者も処罰されます。航空機の国内線、電車内、その他の公共の場所で、禁煙となっている場所における喫煙はかなり重い罰になることがあるので注意が必要です。
10 自動車の運転
イタリアにおいて自動車を運転するためには、日本の都道府県公安委員会の発給する国際運転免許証を取得しておく必要があります。
イタリアにおいて国際運転免許証を利用して運転できる期間は、国際運転免許証の発給から1年です。その期間を超えて、イタリアに滞在する場合は、イタリアで新たに運転免許証を取得するか、日本の運転免許証をイタリアの運転免許証に切り替える必要があります。免許証の切替手続に関する詳細は、在イタリア日本国大使館ホームページ(https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoujijouhou_menkyo_kakikae.html )をご参照ください。
自動車の運転者は、市街地以外の道路において、高速道路・一般道路の種別にかかわらず、日中でも前照灯の点灯が義務づけられています。また、二輪車の運転者は、走行中常に前照灯を点灯しなければなりません。
都市部では、混雑の緩和や文化財保護の観点から許可を得ていない車両の乗り入れが禁止されている地区があります。乗り入れ禁止地区には監視カメラが設置されており、知らずに乗り入れ、後日罰金を請求された事例もありますので、運転される場合には事前にレンタカー会社や観光案内所等に必ず確認してください。
11 イタリアの公共交通機関
イタリアの公共交通機関を利用する場合は、乗車前に駅やキオスク、タバコ屋(Tabacchi)等で乗車券を購入し、駅のホームやバスの車内に取り付けられている機械で使用開始日時を刻印しなければなりません。切符を購入せずに乗車していたり、切符を購入しても日時が刻印されていない状態で検札に遭うと、高額の罰金を請求されますのでご注意ください。また、日時を刻印する機械が壊れている場合や混雑のため打刻できない場合には、切符に自らボールペン等で乗車日時を記載する必要があります。
最近では、クレジットカードをかざすだけで乗車できる「Tap&Go」サービスが普及していますが、当該サービスを利用後、バス車内などで検札された際に、データベース上に購入履歴が反映されておらず、罰金を請求されるケースが報告されています。ご利用時には、サービスの内容を十分理解して、ご自身の責任でご利用頂くようにしてください。
12 子の居所移動
イタリアにおいては、親権を持つ親であっても、他の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む。)は、子を誘拐する行為として重大な犯罪となる可能性があります。他の国においては、実際に、結婚生活を営んでいた当該国への再入国や、当該国と刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際に、子を誘拐した犯罪被疑者として日本人が逮捕される事案も生じていますのでご注意ください。
13. ハーグ条約
イタリアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page25_000840.html (在外公館で入手できる具体的な情報提供・支援一覧)
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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