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アゼルバイジャン
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● 滞在時の留意事項
1 旅券(パスポート)等の常時携行
警察官に求められた場合に、直ちに提示できるように、パスポートまたはその写し、あるいはアゼルバイジャンのID等の身分証明書を常時携行してください。身分を証明できず、警察署に連行された事例もあります。
2 滞在登録
アゼルバイジャンに15日を超えて滞在する場合、入国から15日以内に移民局において滞在登録を行う必要があります。旅行等の短期滞在でホテルに宿泊する場合は、通常、ホテル側が滞在登録手続きを行うので心配ありませんが、知人宅などの個人の居宅に宿泊する場合は、入国後、知人等に滞在登録手続きを依頼する必要があります。なお、この滞在登録は、在留期間や在留資格によって手続きが異なりますので、詳細につきましては駐日アゼルバイジャン大使館等にお尋ねください。
在アゼルバイジャン日本国大使館ホームページ「短期の滞在登録について」(https://www.az.emb-japan.go.jp/files/100563663.pdf )もご参照ください。
3 停戦合意により返還された地域等への渡航自粛
ナゴルノ・カラバフ(NK)およびその周辺地域(ケルベジェル、ラチン、グバドル、ゼンギランおよびジェブライルの各県、フュズリ県およびアグダム県の一部)は、2020年9月に発生したアルメニアとの軍事衝突や2023年9月の軍事活動の結果、アゼルバイジャンの施政下に入りました。現在、同地域ではアゼルバイジャン軍や警察による入域規制が行われており、また、地雷事故の危険性があります。加えて、アルメニアとの国境周辺地域においてはアルメニア軍とアゼルバイジャン軍間における散発的な銃撃戦等の偶発的なトラブル等に巻き込まれるおそれがありますので、目的の如何を問わず、アルメニアとの国境周辺地域、NKおよびその周辺地域への渡航は止めてください。
また、アゼルバイジャン領ナヒチェヴァン自治共和国は、アゼルバイジャンの飛び地であり、アゼルバイジャン側から空路で入ることができますが、アルメニアとの国境周辺地域はNKおよびその周辺地域と同様、トラブルに巻き込まれるおそれがありますので、近付かないようにしてください。
4 写真撮影
国境付近、軍関連施設の写真撮影は禁止されています。政府機関の建物や地下鉄駅構内ついても、写真撮影が可能か否か念のため確認することをおすすめします。
また、人物を撮影する場合には、事前に承諾を得ることをおすすめします。特に女性にカメラを向ける場合には、あらかじめ承諾を得ないとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
5 違法薬物
違法薬物の入手、保管、製造、加工、所持、輸送または販売は刑法により罰せられます。また、治療目的であっても、服用量を超える向精神剤を入手・所持する行為は刑法による処罰の対象となります。
6 交通事情等
(1)一般事情
アゼルバイジャンには、バス、タクシー、地下鉄などの交通手段があります。
道路の整備状態は悪く、陥没している箇所も多く見られます。また停止線がはっきりしておらず、信号機も故障していたり、見づらくなったりしていることも多くあります。自動車の運転にあたっては、こうしたアゼルバイジャンの道路事情を念頭においたうえで、慎重な運転を心掛けてください。また、歩行者が道路を横断する際には、信号に注意することはもちろん、安全を十分に確認した上で横断してください。
自動車の運転マナーは良好とはいえず、急な追い越し(センターラインをオーバーする)、割り込み、方向指示器の不使用、急発進急停車が頻繁に見られるほか、歩行者も信号無視や横断歩道のない場所での横断を日常的に行っていますので注意が必要です。
(2)タクシー
一部のタクシーには料金メーターが導入されています。料金メーターのないタクシーを利用する際は、降車時の料金を巡るトラブルを避けるため、乗車前に運転手と交渉しておくことをおすすめします。
7 子の連れ去り(子を連れての出国)
アゼルバイジャンにおいては、親権を持つ親であっても、もう一方の親権者の同意や裁判所の許可を得ずに子の居所を移動させること(親が日本に帰国する際に子を同伴する場合を含む)は、子の連れ去りとして重大な犯罪となる可能性がありますので注意してください(他国において、結婚生活を営んでいた国への再入国や、当該国と刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際に、子を誘拐した犯罪容疑者として日本人が逮捕される事案が発生しています)。
8 在留届
アゼルバイジャンに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在アゼルバイジャン日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
9 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報をメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、アゼルバイジャンで事件や事故、自然災害等が発生し、在アゼルバイジャン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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