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ナミビア

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● 滞在時の留意事項

1 交通事情
(1)道路事情等
 ナミビアは左側通行で、右側からの車両が優先となります。交差点やT字路では、原則として一時停止線があり、1台ずつ交互に通過することが慣習となっています。
 首都ウィントフックおよびその周辺地域並びに全国の幹線道路においては、交通事故による死傷者が多いので注意が必要です。ナミビアの幹線道路は中央分離帯がない片側1車線がほとんどで、無謀な追い越しによる正面衝突、また正面衝突を避けるために車が横転し、死亡事故に至るケースもあります。
 また、グラベルロード(未舗装の砂利道)では、スピード超過、無理なハンドル操作が原因といわれる横転事故及び横転死亡事故が頻繁に確認されています。交通事故の対策として、法定速度の遵守や無理な追い越しは避けること、また、グラベルロードでハンドルを取られた際はアクセルペダルから足を離し、ブレーキを避け、無理に立て直そうとしないことが挙げられます。

(2)運転免許証
 ナミビアでは、国際運転免許証、または外国の運転免許証でも運転ができます。ただし、免許証が英語で記載されていない場合には、日本国大使館などの公的機関が発行した英文翻訳証明書を併せて所持する必要があります。

(3)車の運転にあたっての留意点
 日本人旅行者の死亡事故も発生しています。シートベルトは必ず着用し、スピードの出し過ぎや急ハンドル、急ブレーキは禁物ですので、次の点に留意し安全運転を心掛けてください。

ア 予期せぬところで道路の路肩が崩れていたり、穴があいていることがあります。また、野生動物や家畜が道路にいることもありますので注意してください。
イ 郊外の道路で高速走行中に追い越す際は対向車に注意してください。
ウ 運転する際は十分に車間距離を保つよう心掛けてください。
エ 外灯が少なく、夜間は野生動物の活動が活発なことから、夜間郊外を走行することは危険ですので避けてください。レンタカー等で移動する際は、日の入り前に到着出来るよう、事前の計画が重要です。
オ 飲酒運転が多いので、夜間市街地を走行する際には注意してください。
カ 都市部以外ではガソリンスタンドが少ないので、こまめに給油し、また、乾燥した気候の為ラジエーターの水、オイルチェックもその都度することを心掛けてください。砂漠地帯や自然公園等を長距離走行する場合には、予備のガソリンタンク、スペアタイヤ(少なくとも2個)と飲料水を用意することをおすすめします。また、地域によっては携帯電話の電波が入らないことがありますので、事前にレンタカー会社から衛星電話を借りることも検討してください。
キ 交通事故に遭うと、医療や運搬費などで多額の費用が必要となります。レンタカーを借りる際には必ず保険に加入してください。自損事故、法定速度超過や飲酒が原因の横転事故などは免責事項であるとして保険がおりないケースもありますので、手続きの際には十分に保険内容を確認してください。また、契約書にサインをした方が責任を負うことになるため、事前に事故をした際の責任範囲を利用者同士で決めておくことをおすすめします。

2 外出時の留意事項
(1)外出の際は、なるべくホテルやロッジの金庫を利用し、貴重品や多額の現金を持ち歩かないでください。旅券についてはコピーを携行してください(ナミビア政府発行の身分証明書がある場合を除く)。旅券のコピーについては、コピーが本物であることの証明印を受領することが望ましいです。証明印は最寄りの警察署で旅券の原本と同旅券のコピーを持参すれば無料で押してもらえます。ホテルに金庫がない場合は、旅券、航空券、現金、クレジットカード等を分散して携行するなどの対策をとることをおすすめします。通りを歩くときは周囲の状況に常に注意を払い、多額の現金を携行しないことはもちろんのこと、首からカメラをぶらさげるといった、一見して観光客と分かる格好は避けてください。

(2)ツアーに参加している場合でも、自分の荷物には常に注意を払ってください。特に、旅券を紛失すると再発行までに約1か月要しますので、旅行日程の変更を余儀なくされます。

(3)タクシーを利用する際は、流しのタクシーではなく、観光局に確認したり、ホテルやロッジに依頼するなどして、信頼できる業者を選んでください。流しのタクシー運転手の中には無免許にもかかわらず、タクシー運転手として生計を立てている者も存在します。彼らの運転マナーは非常に悪く、車両の整備もされていないことが殆どです。また、乗客を乗降させるために突然停止することは日常茶飯事で、タクシーに関連する追突事故等も多数確認されています。

3  在留届
 ナミビアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ナミビア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

4 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ナミビアで事件や事故、自然災害等が発生し、在ナミビア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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