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チャド

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● 滞在時の留意事項

1 現在、チャドのリビア、中央アフリカ、ニジェール及びカメルーン極北州との国境地帯(ラク州及びチャド湖周辺を含む)に「危険レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」を発出し、上記地域を除いた地域(首都ンジャメナを含む)に「危険レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。チャドへの渡航は、どのような目的であれ止めてください。退避勧告地域に現在滞在中の方は、直ちに同地域から退避してください。それ以外の地域に滞在中の方についても、可能な限り早期の退避をお勧めします(現在滞在中であり、以下7または以下8の在留届または「たびレジ」の届出等を行っていない方は、速やかに行ってください。)。

2 軍、警察施設及び大統領府付近での写真撮影は厳禁です。また空港、街中の撮影は通信省の許可が必要です。これに違反した場合は、警察に身柄を拘束され、カメラ等を没収される可能性があります。

3 麻薬に係る犯罪への処罰は厳しく、禁固刑となります。絶対に関わらないでください。

4 国内の要所で検問が行われていますので、身分証明書、パスポート等を携帯する必要があります。

5 銃器の所持は法律で禁止されています。

6 チャドに日本国大使館はありません。やむを得ずチャドに滞在中の方は、 3か月以上の長期滞在者はもちろん、短期滞在者であっても、不測の事態に備えて在カメルーン日本国大使館(チャドを兼轄)に現地の宿泊先や連絡先を伝え、同大使館と緊密に連絡をとるようにしてください。

7 在留届
 チャドに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在カメルーン日本国大使館(チャドを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在カメルーン日本国大使館宛てに送付してください。
 ただし、上記1のとおり、チャドへの新規渡航は控えていただくとともに、現在滞在中の方は、可能な限り早期の退避をお勧めします。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、チャドで事件や事故、自然災害等が発生し、在カメルーン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
 ただし、上記1のとおり、チャドへの新規渡航は控えていただくとともに、現在滞在中の方は、可能な限り早期の退避をお勧めします。


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