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マダガスカル

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● 滞在時の留意事項

1 旅行制限 
 特段の旅行制限はありません。

2 写真撮影
 大統領府、首相府、空港、港湾、治安機関等政府関連施設等の撮影は禁止されています。マダガスカル国旗を掲げた建物も政府関連施設ですので、撮影は避けたほうがよいでしょう。
 また、マダガスカルの慣習上、王族の墳墓等についても撮影は禁止されています。取材等で撮影をする必要がある際は、事前の許可が必要な場合がありますので、詳しくは駐日マダガスカル大使館にお問い合わせください。
 地方の部族によっては写真を撮られることを嫌うこともあります。写真を撮ろうとしてカメラを向けたところ、いきなり暴力行為を受けたり、金銭を要求されたりした事例もあることから、現地の人を撮影する際は、無闇に撮影することなく、事前に相手方の同意を得る等十分注意してください。

3 各種取締り法規
(1)違法薬物
 麻薬等所持の刑罰は、懲役、罰金等の刑罰が科せられますので、絶対にかかわらないようにしてください。。
 マダガスカルでは、麻薬に類する植物が自生している場所がありますが、近年、当局の麻薬等の取締りは強化されており、国内各地で検問が実施されています。また、噛みタバコのような素性のわからない植物を勧められても絶対に口にしないでください。
(2)不法就労
 外国人の就労許可申請には、雇用主との契約書、犯罪経歴証明書(警察証明書)等が必要ですが、許可取得までに長期間を要します。不法就労が摘発された場合には、国外退去となる可能性があります。
(3)治安維持
 外国人が新聞、テレビ、ラジオ等を通じて政治的意見を発表することやスパイ行為は禁止されています。そのような治安維持上違法と認められる活動を行った場合には、国外追放、懲役、罰金の刑に処せられます。
(4)身分証明書の携帯義務
 旅券等の身分証明書は常時携帯が義務付けられています。
(5)その他留意事項
 ○両替は、銀行、両替商、ホテル等の認可された場所において行ってください。空港等で違法両替商が勧誘してくることがありますが、絶対に利用しないでください。
 ○繁華街(特にナイトクラブ周辺)では、トラブルに巻き込まれないためにも売春婦には近づかないように注意してください。
 ○外国人が違法行為により罰金刑を科せられた場合、その罰金額は非常に高額です。罰金が支払えない場合には懲役刑となります。
 ○マダガスカル国内において、犯罪に関与した場合、司法手続き終了まで長期間拘留されることがあります。
 ○マダガスカル国内法では、一方の親のみによる子の居所の移動について定めている法律はありませんが、訴訟のケースに応じて裁判により判決が下される仕組みとなっています。したがって、配偶者(離婚後の元配偶者を含む)の同意なく子を日本に連れ帰る場合、犯罪とされる可能性があるので注意が必要です。こうしたことを防ぐためには、子を連れ帰る前に、配偶者の同意を得るか、または第一審裁判所(Tribunal de premiere instance)において、配偶者との離婚調停および親権調停を行っておく必要があります。

4 交通事情
(1)運転免許証
 外国人は有効な国際運転免許証で運転することが可能です。(国際運転免許証を発行した国の運転免許証を所持している必要あり)
(2)道路事情・交通マナー等
 マダガスカルの道路は右側通行です。
 道路は幅が狭いうえ、舗装状況も良くなく、雨季には冠水することもあります。車道および歩道の区別のない道路が多く、歩行者は交通量の多い道路において車の間を縫うように横断するため、交通事故が頻発しています。
 アンタナナリボ市では、狭い道路が複雑に入り組んでおり、路上駐車も多く、通行が困難になっています。また、標識のない一方通行が多い上、交差点ごとに優先道路が異なっています。
 交通マナーは劣悪で、ドライバーは自己中心的な運転をしています。車や道路の整備状況が劣悪であることに加え、近年オートバイが増加したことにより大事故になるケースが発生しています。
 交通事情に慣れていない日本人旅行者が、車を運転することはおすすめできません。マダガスカルでは運転手付きレンタカーを利用するのが一般的です。

5 通貨に関する注意
 2017年に紙幣が刷新されており、旧紙幣は使用できなくなっていますので注意してください(旧紙幣の交換については2021年の6月30日をもって終了)。また、偽造紙幣の製造で摘発される事案も発生していますので、注意してください。

6 在留届
 マダガスカルに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在マダガスカル日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、マダガスカルで事件や事故、自然災害等が発生し、在マダガスカル日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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