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ナイジェリア

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● 滞在時の留意事項

1 在留届
 ナイジェリアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ナイジェリア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などをメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ナイジェリアで事件や事故、自然災害等が発生し、在ナイジェリア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

3 外国人登録
 ナイジェリアに90日以上の滞在を予定する場合は、到着後21日以内に居住地を管轄する移民局事務所に赴き、外国人登録を行う必要があります。

4 写真撮影
 政府関係施設、軍事施設、空港、港湾施設、橋梁の写真撮影は禁止されています。また、他人にカメラを向けることは、相手の気分を害したり、金銭を要求されたりすることがあるので注意が必要です。

5 違法薬物
 ナイジェリアは、北米・欧州への麻薬密輸におけるアフリカ最大の中継地として国際社会から注視されています。また、国内でも大麻の栽培・供給が行われていることから、政府による麻薬をはじめとする違法薬物の取締りが非常に厳しく行われており、密輸、譲渡、売買を行った者は終身刑に処せられ、所持、使用は15年以上25年未満の禁固刑に処されます。違法薬物の犯罪が多い地域に興味本位で立ち寄っただけでも嫌疑を受けることがありますので、十分注意が必要です。

6 就労
 ナイジェリアで就労するためには、入国前に就労査証を取得し、入国後、移民局事務所で在留許可を取得する必要があります。不法就労者は、本国に強制送還されます(旅費等は雇用者、または本人が負担)。

7 軍・警察
 主要幹線道路では軍・警察による検問が行われていますが、最近では犯罪集団が検問を装って強盗・誘拐事件を起こす手口も見られますので、危険を感じた場合にはすぐに避難できるよう、慎重に対応してください。また、警察官が不当に金銭を要求することがあることにも留意する必要があります。

8 旅券の携行
 検問時に身分を証明できるよう、常時、旅券を携帯する必要があります。ただし、紛失や盗難には十分注意してください。

9 緊急時の連絡
 渡航前には家族や友人・同僚等との間で連絡先を確認し、渡航中も緊密に連絡を取りながら常に安否を明らかにするよう心掛け、滞在期間に応じて「たびレジ」または「在留届」の登録を行い、在ナイジェリア日本国大使館が発信する情報を含め、最新の治安情報の入手・参照を徹底してください。


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