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セーシェル

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● 滞在時の留意事項

1 旅行制限
  特にありません。

2 写真撮影の制限
国会議事堂、大統領府、軍事施設などの写真撮影は控えること。明示的に写真撮影を禁止していない場合も事前に撮影許可を得るのが望ましい。

3 取締法規等
(1)違法薬物所持で逮捕され有罪となった場合は、最低でも5年の懲役刑に処されます。
(2)飲酒について、路上、公共の場所、路上の車両内での飲酒は1年以下の禁錮又は1,000ルピー以下の罰金が課されますので、控えてください

4 自動車の運転
国際運転免許証があれば、到着日から3か月間は車の運転が可能です。現地運転免許証の取得にあたっては、国際運転免許証または当館発行の自動車運転免許証抜粋証明、パスポート、現地身分証をSeychelles Licensing Authorityに持参し所定の手続を行う。セーシェルの公道は左側通行(右ハンドル)です。

5 交通事情
(1)セーシェルでは無理な追い越しやスピード超過、脇見運転、飛び出し等が あるので注意が必要です。また、山間部は道幅も狭くガードレール等の安全措置も十分に施されていないため、走行時には細心の注意を払ってください。
(2)駐車場は国内に点在していますが、ビクトリア市内の駐車場は殆どが有料で最寄りの郵便局で支払う必要があります。違法駐車をした場合は、罰金が科せられますので注意してください。
(3)レンタカーを借りる際は、補償限度額等、保険条項を必ず確認してください。
(4)交通事故に遭った場合は、警察(999番)を呼ぶとともに、ケガ人がいる場合は救急車(151番)を呼び、現場の状況は動画や写真等で記録しておくことが望ましいです。本来、警察が来るまで車を動かすべきではないですが、周囲の野次馬が騒ぐ、他の車から巻き込み事故に遭う等の可能性がある場合は、事故相手に名前と電話番号を確認するとともに、動くことを伝えて、現場から離れて安全な場所へ移動してください。その際、特に状況を記録するために、動画や写真で撮っておくことが望ましいです。また、保険会社に保険を適用させるために事故当日又は後日警察から事故証明書(Police Report)を入手する必要があります。

6 在留届
  旅券法第16条により、外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館または総領事館に在留届を提出することが義務づけられています。セーシェル日本大使館では、災害や大規模事故等の緊急事態が発生した際に、在留届の情報をもとに皆様の安否確認を行ったり、必要な情報提供を行っておりますので、提出にご協力をお願いいたします。

(在留届の活用例)
? 事件事故等に遭遇した場合、「在留届」に登録された情報をもとに安否の確認や援助など
? 各種証明書の申請手続
? パスポートの発給申請
? 電子メールによる安全情報の配信(メールアドレスが登録されている方のみ)

 在留届は、外務省オンライン在留届(ORRネット)(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を使用し、ご自宅や会社のパソコンやスマートフォンからインターネットを通じて簡単に提出できます。オンライン在留届を利用すれば、在留届の記載事項変更や帰国届の提出も簡単ですのでぜひご利用ください

7 たびレジ
在留届の提出義務がない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、セーシェルで事件や事故、自然災害等が発生し、在セーシェル日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


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