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セーシェル
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● 滞在時の留意事項
1 旅行制限
特にありません。
2 写真撮影の制限
軍事施設、大統領府等は撮影制限があります。また、私有地を撮影する場合は、事前に家主の許可を得ることをおすすめします。
3 取締法規等
違法薬物所持で逮捕され有罪となった場合は、最低でも5年の懲役刑に処されます。
4 自動車の運転
国際運転免許証があれば、到着日から3か月間は車の運転が可能です。3か月以上運転をする場合には、セーシェル当局が発行する運転免許証への切替えが必要です。
5 交通事情
(1)歩行者優先のルールが守られており比較的マナーも良いですが、時折無理な追い越しや飛び出し等があるので注意が必要です。また、山間部はつづら折りになっており、道幅も狭くガードレール等の安全措置も十分に施されていないため、走行時には細心の注意を払ってください。シートベルトの着用も前後座席ともに義務付けられています。
(2)駐車場は国内に点在していますが、ビクトリア市内の駐車場はほとんどが有料で、至近の郵便局で支払うことになっています。違法駐車をした場合は、罰金が科せられますので注意してください。
6 在留届
セーシェルに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在セーシェル日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
7 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、セーシェルで事件や事故、自然災害等が発生し、在セーシェル日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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