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ザンビア
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● 滞在時の留意事項
1 在留届
ザンビアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ザンビア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
2 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ザンビアで事件や事故、自然災害が発生し、在ザンビア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので併せてご活用ください。
3 通貨両替に関する留意事項
外貨の闇取引は為替管理法違反で罰せらせます。また、闇両替は違法であるだけでなく危険ですので、必ず正規の両替所で両替をお願いします。
また、現地通貨の偽札が出回っている可能性があります。正規の両替所で両替する場合でも、両替所側は紙幣の真贋を確認していませんので、両替所員の面前で点検することを推奨します。過去に、偽札を混入された日本人の被害例があります。偽札の使用は違法となり罰せられますので、ご注意ください。
なお、当地では日本円の両替はできません。あらかじめ、必要な金額を米ドル等へ両替してからザンビアに入国することを推奨します。
4 各種取締まり法規(逮捕・拘束例)
(1)違法薬物の所持、使用は禁じられており、罰金又は懲役刑を科せられます。
(2)大統領に対する不敬罪で外国人が逮捕された事案があります。
(3)ポルノ雑誌・ビデオ等の所持は違法です。過去に日本人が逮捕された例もあります。
(4)写真撮影は、軍事施設、大統領官邸、空港内立入制限区域、政府関係施設及び各国大使館は、原則として撮影が禁止されており、撮影する場合は、必ず事前に許可を得る必要があります。過去に、日本人旅行者が米国大使館前で記念撮影していたところ、警備担当者に拘束された例がありますのでご注意ください。
(5)2021年4月より、サイバー犯罪法の適用が開始されました。この法律上で定義されている犯罪行為、それを助長・幇助する等の行為も罰則の対象となりますのでご注意ください。この法律の全文については、下記のザンビア国民議会のサイバー犯罪法のページをご確認ください。
サイバー犯罪法:https://www.parliament.gov.zm/node/8832
5 アクティビティに関する留意事項
ザンビア観光庁のホームページでサファリでの留意事項等が記載されています。サファリに行く前に留意事項(https://www.zambiatourism.com/travel-info/safety-and-security/ )をご確認ください。また、同ホームページ内で、各アクティビティについても紹介されています(https://www.zambiatourism.com/activities/ )。ビクトリアの滝で遊覧飛行中の軽飛行機が墜落する等の事故もありますので、アクティビティを申し込む際は、事前にリスクをよくご確認ください。
6 交通事情
ザンビア国内の移動手段および交通事情については、ザンビア観光庁ホームページ「GETTING AROUND ZAMIBA」(https://www.zambiatourism.com/travel-info/getting-around/ )にまとめられておりますので、ご確認ください。
(1)車両運転時の注意事項
ザンビア国内での車両運転時の注意事項は、ザンビア観光庁ホームページ「NAVIGATION AND DRIVING IN ZAMBIA」(https://www.zambiatourism.com/self-drive/navigation-and-driving/ )に掲載されておりますので、ご確認ください。なお、全席シートベルトの着用が義務付けられていますので、乗車時には後部座席を含め、シートベルトを必ず着用してください。また、交通事故等が発生した際は、警察(991)へ通報し、身の危険を感じる場合や支援が必要な際は、在ザンビア日本国大使館にご連絡ください。
(2)歩行時の注意事項
歩行中は防犯および身の安全を常に意識し、特に夜間の歩行は避けてください。一般にザンビア国内の治安はおおむね良好ですが、人口密集地(ルサカのタウンエリア地区等)、コンパウンド(低所得者居住地域)、ローカルマーケット、バスターミナル、ナイトクラブ等は治安上のリスクが高いです。また、銀行やATMから追跡され、強奪されるケースもあります。路上でのスリやひったくり等の犯罪にも注意が必要です。
(3)レンタカー
レンタカーを利用する場合、地方に行かれる際は、道路の保守状況が良くないことからSUVの車両を推奨します 。また、事前に車両の整備状況(特にライト、ワイパー、タイヤの摩耗状況、ブレーキ、オイル・冷却水の量、ファンベルト等)をよく確認し、異常を感じた場合は、躊躇せずに別の車への変更を依頼してください。
(4)タクシー
タクシーを利用する場合は、タクシーの配車アプリ(G0、YANGO等 )の利用を推奨します。アプリ内で運転手情報および到着後に規定の支払い料金を確認できます。タクシーの配車アプリが使用できない地域では、なるべくホテル等を通じてタクシーを手配してください。
なお、アプリ以外でタクシーを利用する場合は、乗車前の交渉で料金が決まります。交渉時はメモ帳等を使用して明確に金額を示した上で、同意した料金および車両ナンバーを記録し、支払いは下車後に窓越しに手渡すことを推奨します。
また、防犯及び安全性の観点から、しつこく勧誘してくるタクシー(特に営業許可を受けずに、自家用車で違法営業しているタクシー)や整備不良のタクシーの利用は避けてください。
(5)ミニバス
ミニバスの利用は推奨しません。過度の定員オーバーや整備不良、粗暴な運転をしているミニバスがよく見受けられるとともに、窃盗事件や死亡事故も度々発生しています。
7 ハーグ条約
ザンビアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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