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ケニア
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● 滞在時の留意事項
ケニア政府の手続き、規則等については事前の通告なく変更されることがありますので、必ず最新の情報を確認してください。最新の情報については、駐日ケニア大使館(03-3723-4006、4007)またはケニア内務省入国管理局(+254-20-2222022)に確認してください。
1 電子渡航認証
2024年1月5日、ケニア政府は査証免除制度を実施し、これまで入国に際し必要としていた査証を廃止の上、電子渡航認証(eTA:electronic Travel Authorization)を導入したとして、ケニアに入国するすべての者は、eTAの申請・支払いが必要となる旨発表しました。
この措置により、2024年1月からは、ケニア入国に際しては、査証の取得は不要となり、eTAシステムにより、事前申請と費用の支払いが必要となります。また、本措置は、新規で入国する者(短期滞在者)が対象となり、現在、滞在許可を得て、ケニアに滞在中の方については、eTAの申請は不要です。なお、長期滞在する場合には、ケニア入国後に、入国管理局にて適正な在留資格に切り換える必要があります。
eTAの取得を要する場合には、入国前に申請・取得してください。申請から交付までおよそ3日程度を要します。
●電子渡航認証(eTA)システム
http://immigration.go.ke/
2 外貨申告、通関
(1)持込み
所持金が10,000米ドル相当額以上の場合は、税関で滞在理由、滞在先等を質問され、申告書(Currency Declaration Form)に記入を求められる場合があります。
(2)持出し
10,000米ドル相当額以上を持ち出す場合は、申告書(Currency Declaration Form)への記入が必要です。
3 通関
麻薬、武器、ワシントン条約により輸出入が禁止されている野生動物・製品等については持込みも持出しもできません。詳しくは、ケニア歳入庁(Kenya Revenue Authority)のホームページ(https://www.kra.go.ke/en/ )およびケニア内務・政務調整省(MINISTRY OF INTERIOR AND COORDINATION OF NATIONAL GOVERNMENT)のホームページ(http://www.immigration.go.ke/ )を参照してください。
4 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
滞在時の留意事項
1 滞在許可(パス)
滞在許可の詳細についてはケニア入国管理局( Department of Immigration Services )にご確認ください。
Nyayo House Grand Floor, Kenyatta Avenue / Uhuru Highway
P.O Box 30191, 00100 Nairobi.
Opening Hours 8:00 - 17:00(Monday to Friday)
Tel: +254-20-2222022、+254-20-2217544、+254-20-2218833
Email: info@immigration.go.ke
H.P: https://immigration.go.ke/
(1)就労/滞在許可証
ケニアで就労等する場合に必要な許可証であり、申請から取得までは数か月を要します。(就労許可証を申請中であっても)eTAでは就労することはできませんので、下記のとおりスペシャル・パスを取得してください。
(2)スペシャル・パス
eTAで入国後、就労許可を取得することなく短期の就労やその他の活動(ボランティア、ツアーガイド等)を行う場合や、長期滞在の場合で就労許可証の申請中に活動する場合には、事前にスペシャル・パスの取得が必要となります。ボランティア活動など、報酬等収入が発生しない場合でも必要となりますのでご留意ください(スペシャル・パスを取得せず、就労した場合には、処分の対象となります)。
(3)家族滞在パス、学生パス、研究パス、インターンパス
長期滞在の場合には、目的や活動内容にあった許可(パス)を取得する必要がありますので、事前にオンラインe-FNS(https://fns.immigration.go.ke )から申請を行ってください。
eTAにて入国することも可能ですが、入国後、滞在目的に合わせ、パスを取得する必要があり、右には相当な時間を要しますので、事前に滞在許可証を取得することをおすすめします。
なお、家族滞在パスを所持していても、学生の場合には学生パス、就労する場合には、就労許可証が必要となりますのでご留意ください。
また、 家族滞在パス所持の場合のみ、再入国許可の取得が必要となります。
2 ケニア入国の記録を紛失等した場合(旅券紛失等)
ケニア滞在中に旅券を紛失する等して、入国記録が提示できない状態となった場合、ナイロビ市内の入国管理局(Immigration)へ行き、ケニア出国のために滞在許可を再取得する必要があります。滞在許可の再取得はナイロビ市内のみの取扱いとなります。詳しくは在ケニア日本国大使館ホームページ(次のリンク)をご参照ください。(https://www.ke.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000783.html )
3 旅行、写真撮影の制限(外国人の旅行が禁止または制限されている場所等)
大統領官邸や軍関連施設、警察施設等に外国人が許可なく立ち入ることや写真撮影することは禁止されています。また、空港内では写真撮影が禁止されている場所(警備関係施設、空港警備員の状況等)がありますが、明確に表示されていない場合が多いため、写真撮影をしたい場合は撮影の可否を確認し、空港関係者等から違法性を指摘されないよう注意が必要です。嫌疑を掛けられた日本人が警察に一時的に拘束された事案も発生していますので注意してください。
4 旅券またはケニア外国人証明書の携行義務
ケニアを訪れる外国人に対しては身分証明書(旅券またはケニア外国人証明書)の携行が義務付けられています。取締りを行う警察官や入国管理局職員は、外国人が合法的に滞在していることを確認できるまで、法令により身柄を拘束する権限を有しています。また、軍に拘束された場合はさらに厳しく、合法的な滞在を証明できても、全ての嫌疑が晴れるまで引き続き拘束されることがあり、旅券の原本を確認した後も事情聴取が続けられた例もあります。このため、ケニア滞在中は、身分証明書を常時携行してください。身分証明書のコピーは証明書として認められていませんのでご注意ください(旅券等の紛失には十分注意してください)。
5 麻薬、コカイン等の禁止薬物
麻薬、コカイン等の薬物は禁制品であり、ケニア国内での売買、使用に対しては、極めて重い刑罰(終身刑(最高刑)もあり得る)が科されます。禁止薬物には絶対関わらないでください。また、路上でミラー、カット、チャットと称する、いわゆる「危険ドラッグ」、「脱法ハーブ」(麻薬等と同様の作用がある)の類が売られており、比較的容易に入手することが可能ですが、身体への悪影響があり、大変危険であるため、これらを使用することも厳に慎んでください。
なお、第三者から荷物を託され、知らぬうちに覚醒剤の運搬役となった日本人観光客等が、ジョモ・ケニヤッタ国際空港や帰国後の日本国内の空港で検挙される事案が発生しています。2019年3月には覚せい剤30キログラムを密輸したとして、羽田空港で日本人が逮捕、起訴され、懲役16年、罰金800万円の判決が言い渡されています。第三者から「この荷物(コーヒー、ナッツ等として)を日本の友人に届けてほしい」などと依頼を受けても毅然と断り、安易に荷物を預からないように十分注意してください。
6 象牙
ケニアでは象牙の販売を目的とした象の密猟が大きな社会問題となっています。密猟された象牙の密輸について、ケニアの関係機関は取締りを強化しています。観光客が国立公園において、象牙であることを告げられぬまま購入してしまい、空港で逮捕される事案が発生していますので、土産品を購入する際は、材質が何であるか確認するようにしてください。
7 ビニール袋(レジ袋等)
2017年8月より、ケニアではビニール袋(レジ袋等)の所持が違法となりました。ケニアへの持込みも違法となりますので、持ち込まないようにしてください。
8 交通事情
(1)交通マナー
交通規則やマナーを守らない車が多く、特に路線バス(マタツ)は、信号無視や無理な割り込み、歩道の走行、道路の逆走等、危険な運転をする傾向が強く、ケニア国内でも問題視されています。また、方向指示器やヘッドライトが作動しないなど、整備状況の悪い車両も多く走行していることから注意が必要です。
(2)道路環境
多くの一般道路では、路面の陥没や、速度超過を防止する突起物(バンプ)を原因とする渋滞がみられます。また、信号がない交差点、ラウンド・アバウト(ロータリー)等で渋滞が発生することがあります(信号機が作動している場合でも車が進まないケースもあります。)。日本とは道路環境が大きく異なりますので、運転する場合には細心の注意を払うよう心掛けてください。
(3)マタツ等の利用
マタツやバイクタクシー(ボダボダ)は危険運転をすることが多く、また、犯罪の被害に遭う可能性も高いため、治安上の観点からも利用しないでください。
(4)タクシー等の利用方法
ア タクシー
ケニアでタクシーを利用する場合、あらかじめ手配しておくことをおすすめします。乗車する際には、自身で手配したタクシー会社の車両であることを確認するよう留意してください。「白タク」は、車両の整備も行き届いていない上に、不当な料金を請求される場合も多くトラブルの原因となりますので、利用は控えてください。その場でタクシーを見つけられない場合は、タクシー会社に直接連絡して配車を依頼してください。
イ 配車アプリ
最近ケニアの都市部において、「Uber」や「Bolt」等の配車アプリを利用してタクシーを呼ぶことができるようになりました。比較的安価で安全であると言われていますが、乗車前には自身が呼び出した車両であるか、必ず車両ナンバーや運転手名等を確認するよう心掛けてください。また、乗車時は必ず窓を閉め、ドアを施錠してください。
9 長期滞在者向けの注意事項(在留届)
ケニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ケニア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
10 短期渡航者向け注意事項(「たびレジ」登録)
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします
(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ケニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在ケニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
11 緊急情報配信用X(旧ツイッター)
在ケニア日本国大使館では、緊急情報配信用X(旧ツイッター)を運用しています。このXでは、日本人の安全確保に直結する緊急度の高い情報を、大使館が事案を確認した直後に受け取ることができます。「在留届」、「たびレジ」とは別に、「在ケニア日本国大使館緊急情報配信用X」をフォローすることで、更に迅速に情報を受け取ることができます(https://x.com/JapanEmbKE_EMR )。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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